抵当 権 抹消 手数料
- 執行書類作成を司法書士に依頼する理由
民事執行手続とは、債務者が債務の履行が十分に受けることができないとき、債権者が、債権を回収するために、担保や財産を差し押さえて強制的に債権回収を実現する手続きです。もっとも、いくら債務が返済されないからといって、相手のところにいきなり押しかけて財産を奪い取るような「自力救済」の方法は禁止です。そこで、強制的に債権...
- 担保不動産の競売手続きとは
裁判所が行う競売(けいばい)は、主に担保権の実行としての競売や強制競売が多く、民事執行法に規定されています。抵当を例に説明すると、住宅を購入する場合などに、多くの方は住宅ローンを組むのですが、その際に貸付を行う金融機関は不動産に「抵当権」という担保を設定させます。債務者がローンを支払えなくなった場合には、金融機関...
- 休眠担保権の抹消手続きの問題点
抵当権者と連絡が取れない休眠担保権の抹消手続きは、以下のような方法が考えられます。 ・現在の所有者が当時の弁済を証明して抹消登記を申請する当時の借用書、元金、利息の弁済を証明する領収書などをつけて、現在の所有者から抹消登記を申請することが考えられますが、弁済を証明する書類を全て揃えることはとても難しいといえます。...
- 休眠担保権とは
休眠担保権とは、明治、大正から昭和初期にかけて設定され、その後すでに完済しているかどうかも分からず、抵当権者との連絡も取れずに長年にわたって放置されている抵当権などの担保権のことです。 休眠担保権を放置した場合のデメリットについてご説明します。一般的に担保がついたまま不動産を買う人はほとんどいません。したがって、...
- 条件付賃借権仮登記とは
条件付賃借権仮登記とは何か説明する前に、まず、仮登記とは何かご説明します。 仮登記とは、本登記をするために必要な要件が揃っていない場合に、将来本登記をすることを前提にして、あらかじめその順位を確保するためにする登記のことをいいます。仮登記がある物件は、本登記をされてしまうリスクがありますが、中には抵当権の抹消と一...
- 抵当権とは
抵当権とは、住宅ローンなどでお金を借りた際、万が一借りた人が返済できない場合に、土地や建物を担保とする権利のことです。 住宅ローンを組む際に、購入する不動産を担保にすることがよくあります。金融機関は、ローンの返済が滞った場合の借入金の回収手段として、不動産に抵当権を設定します。担保されている借金が返済できなくなっ...
- 法人の種類
法人とは、個人の人間をさす「自然人」に対する言葉で、自然人以外で法律上の権利義務の主体と認められているものをいいます。わかりやすいものは「一般財団法人」や「宗教法人」など、「〇〇法人」という言葉を目にすることが多いと思います。このほか、〇〇法人という名前ではなくても、株式会社など、法律上の権利義務の主体であると認...
- 債権執行手続きを行うケースとは
債権執行手続きとは、金銭債権の実現を目的とする民事執行手続きのひとつで、債務者が第三者(第三債務者といいます)に対して有する債権を、債権者が差し押さえて換価することで、債権の回収を図る手続のことです。 例を用いて説明すると、例えば、Aさんが株式会社Pに勤務しているとすると、Aさんは会社に対して給与債権をもっている...
- 強制執行(差し押さえ)までの流れ
強制執行とは、債務者に対して有している債権を強制的に回収する手続きをいいます。「強制執行」といっても、債務者の財産を無理やり奪い取るような「自力救済」は禁止されていますから、裁判所に強制執行を申し立てて、法律に従って手続きを進めていきます。 強制執行の申立てをするには、前提として、強制的に実現されるべき権利の存在...
- 登記申請を司法書士に依頼するメリット
消費者問題、休眠担保等抹消訴訟、相続、金銭トラブル、民事執行手続き(執行書類作成)、商業登記(会社・法人等の登記手続)、140万円以下の訴訟、債務整理など、幅広い分野からのご相談に対応可能です。お客様のご依頼の本質をつかみ、ひとつひとつの業務を丁寧に、お客様にわかりやすい説明や満足のいくサービスの提供を心がけてい...
- 設立後の変更登記手続きについて
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- 商業登記とは
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- 被相続人の借金回収方法
②相続債権者・受遺者に対する請求申し出の公告、催告、弁済③相続人捜索の公告④相続人不存在の確定といった手続きを経て、相続財産管理人の元債権者に弁済がなされていくこととなります。 愛次司法書士事務所は、東京都千代田区を中心として、台東区、練馬区といった東京にお住まいの方、そして神奈川県、埼玉県、千葉県、静岡県、山梨...
- 債権回収の方法と流れ
■債権回収の方法債権の回収には、以下のような方法が存在します。 〇内容証明郵便での催促による回収内容証明郵便の送付により、相手に債権回収に関する心理的プレッシャーを与えます。 〇交渉による回収内容証明郵便の送付後、相手と債権の支払い内容を交渉することによって、具体的には分割で支払うなどの方法をとることにより示談に...
- 個人間のお金の貸し借りによる金銭トラブルを解決する方法
友達にお金を貸したのに返ってこないといった金銭トラブルが発生した場合は、金銭のやり取り、貸し借りの間に明確な借用書が存在することも多くなく、少額の借金に対し専門家に解決を依頼するのは高額な費用が掛かるため、金銭債権を回収できず泣き寝入りしてしまうケースも少なくありません。そこで、そうした金銭のトラブルに対して債権...
- 相続放棄のメリットと期限
相続放棄とは、遺産を相続する権利をすべて放棄することをいいます。相続放棄を行うには、相続が開始されてから3か月という期限が設けられているため、お早めにご準備いただくことをおすすめします。 ■相続放棄のメリット相続の放棄をするメリットとは、以下の2点があげられます。 〇経済的に損することがなくなる遺産の中でも、借金...
- 遺言書の効力と作成するメリット
民法893条の規定により、法定の廃除自由が存在する者に対しては、遺言によりその相続人の相続権を消失させることができます。 〇相続分の指定相続分とは相続の際の遺産の取り分をいいますが、遺言書により法定の相続分に関わらず相続分を自由に決定することができます。もっとも、相続分を自由に決定できるといっても、遺産の最低限の...
- 消費者問題で司法書士に依頼できること
また、司法書士は、認定司法書士であれば簡易裁判所の代理権を持っているため、争う金銭が140万円までの消費者問題でしたら、被害者の代理人として訴訟活動することができます。140万円を超えるものについては、裁判書類などの作成を行うことができます。 クーリングオフ制度を利用する場合は、8日間や20日間などの期限がありま...
- クーリングオフ制度と期間について
クーリングオフの権利を行使できる期間は、必ずしも契約を結んだり購入をした日から開始するわけではなく、法律で定められた事項(法定記載事項)が記載された書面を受け取ってから初めてカウントされます。クーリングオフの期間は、訪問販売や電話勧誘販売などでは8日間、マルチ商法や内職商法などでは20日間となっています。原則とし...
基礎知識Basic knowledge
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遺言書は開封前に...
人が亡くなると、その人の財産を相続する手続きが開始されます。そして、亡くなった方によっては、相続について生前、 […]
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相続人調査
被相続人が死亡すると、相続が開始され、その相続財産について遺産分割が行われますが、その前提として遺産分割協議に […]
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クーリングオフの...
クーリングオフの手続き方法をご説明します。 クーリングオフは、電話やメールではなく必ずハガキなどの書 […]
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強制執行手続きと...
強制執行手続きとは、当事者のトラブルを訴訟等で解決したにもかかわらず、相手方が賠償金などの債権を支払わない場合 […]
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相続放棄のメリッ...
■相続の種類相続には、3種類の方法が存在します。 〇単純承認単純承認とは、遺産をすべて相続する相続方 […]
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休眠担保権とは
休眠担保権とは、明治、大正から昭和初期にかけて設定され、その後すでに完済しているかどうかも分からず、抵当権者と […]
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資格者紹介Staff
千代田区・神田にて司法書士業務を営んでいます。不動産登記はもちろん、法律相談、債務整理、遺産相続、会社設立、債権回収や裁判業務も積極的に受任しております。東京・神奈川・千葉・埼玉の一都三県に加え、出身である静岡と山梨、長野の一部地域のご相談も可能です。(ただし、山梨に接しているところなら対応は可能です。)
高齢者や悪徳商法などでお困りの皆様のお力になりたいと思っています。ADR(裁判外解決手段)調停人、いのちを守る相談会の相談員、東京司法書士会ホットライン相談員、悪徳商法バスターズなどのボランティア活動に積極的に参加し、身近なお悩みの法務(ホーム)ドクターとしてお役に立ちたいと考えています。
金融機関に勤めていた経験を活かし、実務に強い司法書士です。企業から個人まで法的・精神的にサポートをいたします。ぜひお気軽にお話をお聞かせください。
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- 所属・資格・活動等
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- 司法書士(東京司法書士会所属) 認定番号 第701394号
- 行政書士資格取得
- ADR(裁判外解決手段)調停人
- いのちを守る相談会の相談員
- 東京司法書士会ホットライン相談員
- 悪徳商法バスターズ会員
- 消費生活相談員として関東近郊で活動中
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- 経歴
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静岡県静岡市清水区生まれ、富士宮市育ち。大学卒業後、都内大手信用金庫入庫。中小企業のサポートや不動産取引、大手電化メーカーを担当しながら、平成5年に行政書士、平成9年司法書士試験に合格し、平成14年に司法書士事務所を開設しました。
登記業務、相続や離婚の相談、債務整理、破産手続き、一般民事事件、裁判業務と幅広く業務をおこなう傍ら、大学の講師、受験専門校の講師も歴任し、民法等関連法規の知識を習得すると共に、法的思考とバランス感覚を身に付け、常に物事の本質を見極めるよう努力してまいりました。
事務所概要Office Overview
事務所名 | 愛次司法書士事務所 |
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所在地 | 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町一丁目24番21号 加瀬ビル173 909号 |
TEL/FAX | TEL:03-5296-9920 / FAX:03-5296-9921 |
代表資格者 | 佐野 愛次(さの あいじ) |
沿革 |
平成5年 行政書士資格取得 平成9年 司法書士資格取得 平成29年 消費生活相談員資格取得 |
対応時間 | 平日 9:30~18:00 (事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 (事前予約で休日も対応可能) |