相続人申告登記 デメリット
- 相続人申告登記をすべきケース|メリット・デメリットも併せて解説
本記事では、相続登記の一時的な対応として活用できる「相続人申告登記」の仕組みとメリット・デメリットについて解説します。不動産相続における相続人申告登記とは2024年4月1日から始まった相続登記の義務化により、不動産の相続を知ってから3年以内に登記申請が必要になりました。相続人申告登記は、家族間での遺産分割の話し合...
- 登記申請を司法書士に依頼するメリット
さらに、登記ができる士業は、司法書士と弁護士のみですが、弁護士は、その業務範囲の広さから、費用面で割高であるというデメリットがあります。登記手続は弁護士でないとできない業務では全くありませんから、皆さまにとって身近な法律のプロである司法書士にご相談ください。 愛次司法書士事務所では、千代田区、台東区、江東区、練馬...
- 相続登記の手続きについて
もっとも、土地の相続登記を行わない場合には、不動産を売却できない、他の相続人に勝手に不動産を処分される可能性があるなど、様々なデメリットが存在します。そのため、土地の相続登記も含めて行うことも考えられます。 〇登記記録謄本の取得 〇戸籍・戸籍附票収集 〇登記記録上の住所と死亡時の住所のチェック 〇遺産分割協議
- 休眠担保権とは
休眠担保権を放置した場合のデメリットについてご説明します。一般的に担保がついたまま不動産を買う人はほとんどいません。したがって、何十年も前の抵当権であっても担保が残っていることには変わりがないため、不動産を売却することは難しくなります。また、金融機関等は、よくわからない担保がついたままの不動産を嫌うため、休眠担保...
- 根抵当権とは?抵当権との違いやメリット・デメリットなど解説
一方デメリットとしては、借入先の変更ができないため、ほかの金融機関から融資を受ける場合には、別途手続きを要することが挙げられます。 休眠担保等抹消訴訟でお困りの際は、愛次司法書士事務所までご連絡ください。当事務所は東京都千代田区に事務所を構えており、千代田区、台東区、練馬区、江東区にお住まいの方を中心に、ご相談を...
- 【司法書士が解説】相続登記の義務化はいつから?内容や注意点など
なお、相続が発生して、上記申請義務を忘れてしまうと、過料が課せられますが、相続人間でもめているなどでなかなか、3年以内の相続登記申請ができない場合には、救済措置として『相続人申告登記』という制度も新設されました。詳細は当事務所までお問合せ下さい。相続登記についてお悩みの方は、愛次司法書士事務所までお気軽にご相談く...
- 強制執行手続きとは?種類や司法書士が対応できることなど
債権執行については、不動産執行や動産執行と異なり差押対象物を売却するといった手続きなく簡易迅速に執行手続きを完了させることが可能ではありますが、逆に物として存在しない債権を差し押さえなければならないケースが多いため、どのような債権がどれくらいあるのかを正確に調査しなければならないというデメリットもあります。強制執...
- 【2024年4月に相続登記が義務化!】
制度の内容や期限までにできないときの対応とは?3年以内に相続登記ができない場合には相続人申告登記を行うべき相続登記は、原則として3年以内に行う必要があります。とはいえ、相続人の中に連絡が取れないひとがいたり、遺産分割をめぐり、遺産分割協議が行えないようなケースも考えられます。相続登記の期限に間に合いそうにないような場合、過料を支払わないようにするためにはどの...
基礎知識Basic knowledge
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設立後の変更登記...
法人登記は、会社設立の際に必ず行うものですが、事業が進むにつれて登記簿上に記載されている内容と、実際の内容が変 […]
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金銭トラブルの問...
■金銭トラブルの問題解決を司法書士に依頼できるケース〇知り合いにお金を貸したが返してくれない〇家賃や敷金、地代 […]
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クーリングオフの...
クーリングオフの手続き方法をご説明します。 クーリングオフは、電話やメールではなく必ずハガキなどの書 […]
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訪問販売で契約し...
「業者が家に来て、勢いでリフォーム契約を結んでしまったけれど、よく考えたら契約を解除したい」などといった場合に […]
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相続人申告登記を...
2024年4月から相続登記が義務化され、不動産の相続を知った日から3年以内に登記申請が必要となりました。しかし […]
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抵当権とは
抵当権とは、住宅ローンなどでお金を借りた際、万が一借りた人が返済できない場合に、土地や建物を担保とする権利のこ […]
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資格者紹介Staff

千代田区・神田にて司法書士業務を営んでいます。不動産登記はもちろん、法律相談、債務整理、遺産相続、会社設立、債権回収や裁判業務も積極的に受任しております。東京・神奈川・千葉・埼玉の一都三県に加え、出身である静岡と山梨、長野の一部地域のご相談も可能です。(ただし、山梨に接しているところなら対応は可能です。)
高齢者や悪徳商法などでお困りの皆様のお力になりたいと思っています。ADR(裁判外解決手段)調停人、いのちを守る相談会の相談員、東京司法書士会ホットライン相談員、悪徳商法バスターズなどのボランティア活動に積極的に参加し、身近なお悩みの法務(ホーム)ドクターとしてお役に立ちたいと考えています。
金融機関に勤めていた経験を活かし、実務に強い司法書士です。企業から個人まで法的・精神的にサポートをいたします。ぜひお気軽にお話をお聞かせください。
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- 所属・資格・活動等
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- 司法書士(東京司法書士会所属) 認定番号 第701394号
- 行政書士資格取得
- ADR(裁判外解決手段)調停人
- いのちを守る相談会の相談員
- 東京司法書士会ホットライン相談員
- 悪徳商法バスターズ会員
- 消費生活相談員として関東近郊で活動中
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- 経歴
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静岡県静岡市清水区生まれ、富士宮市育ち。大学卒業後、都内大手信用金庫入庫。中小企業のサポートや不動産取引、大手電化メーカーを担当しながら、平成5年に行政書士、平成9年司法書士試験に合格し、平成14年に司法書士事務所を開設しました。
登記業務、相続や離婚の相談、債務整理、破産手続き、一般民事事件、裁判業務と幅広く業務をおこなう傍ら、大学の講師、受験専門校の講師も歴任し、民法等関連法規の知識を習得すると共に、法的思考とバランス感覚を身に付け、常に物事の本質を見極めるよう努力してまいりました。
事務所概要Office Overview
事務所名 | 愛次司法書士事務所 |
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所在地 | 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町一丁目24番21号 加瀬ビル173 909号 |
TEL/FAX | TEL:03-5296-9920 / FAX:03-5296-9921 |
代表資格者 | 佐野 愛次(さの あいじ) |
沿革 |
平成5年 行政書士資格取得 平成9年 司法書士資格取得 平成29年 消費生活相談員資格取得 |
対応時間 | 平日 9:30~18:00 (事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 (事前予約で休日も対応可能) |