遺言書の効力と作成するメリット
■遺言書の効力とは
遺言書には、自ら作成する形式である自筆証書遺言や、公証人とともに作成する形式である公正証書遺言、または秘密証書遺言などが存在しています。そのうえで、こうした遺言書にはどういった効力が認められているのかについて以下にご紹介します。
〇相続人の廃除
民法893条の規定により、法定の廃除自由が存在する者に対しては、遺言によりその相続人の相続権を消失させることができます。
〇相続分の指定
相続分とは相続の際の遺産の取り分をいいますが、遺言書により法定の相続分に関わらず相続分を自由に決定することができます。もっとも、相続分を自由に決定できるといっても、遺産の最低限の取り分として各相続人に保証されている遺留分を超えて相続分を遺言書で定めた場合、遺留分を侵害されている他の相続人が遺留分の主張をした場合は、自分の相続分が減少することがありますので、ご注意ください。
〇遺産分割方法の指定と分割の禁止
〇相続財産の処分に関すること
〇内縁の妻と子の認知に関すること
婚姻をしていない女性との間の子について、遺言書を通じて認知(自分の子であると認める)し、その子を相続人に加えることができます。
〇後見人の指定
〇相続人相互の担保責任の指定
〇遺言執行者の指定又は指定の委託
■遺言書作成のメリットとは
遺言書の作成にはどのようなメリットが存在するのでしょうか。遺言書を作成すると、上記のように自らの遺産の相続人による取り分を自由に決定することができます。さらに、遺言書が存在することにより遺産分割協議を省くことができスムーズに相続が行えるだけでなく、ご家族に対する生前の手紙として遺すこともできます。遺言書の作成についてお考えの方は、お早めに専門家へご相談いただくことをおすすめします。
愛次司法書士事務所は、東京都千代田区を中心として、台東区、練馬区といった東京にお住まいの方、そして神奈川県、埼玉県、千葉県、静岡県、山梨県などの地域にお住まいの方のお悩みに広くお応えする相続に強い司法書士事務所です。
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資格者紹介Staff
千代田区・神田にて司法書士業務を営んでいます。不動産登記はもちろん、法律相談、債務整理、遺産相続、会社設立、債権回収や裁判業務も積極的に受任しております。東京・神奈川・千葉・埼玉の一都三県に加え、出身である静岡と山梨、長野の一部地域のご相談も可能です。(ただし、山梨に接しているところなら対応は可能です。)
高齢者や悪徳商法などでお困りの皆様のお力になりたいと思っています。ADR(裁判外解決手段)調停人、いのちを守る相談会の相談員、東京司法書士会ホットライン相談員、悪徳商法バスターズなどのボランティア活動に積極的に参加し、身近なお悩みの法務(ホーム)ドクターとしてお役に立ちたいと考えています。
金融機関に勤めていた経験を活かし、実務に強い司法書士です。企業から個人まで法的・精神的にサポートをいたします。ぜひお気軽にお話をお聞かせください。
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- 所属・資格・活動等
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- 司法書士(東京司法書士会所属) 認定番号 第701394号
- 行政書士資格取得
- ADR(裁判外解決手段)調停人
- いのちを守る相談会の相談員
- 東京司法書士会ホットライン相談員
- 悪徳商法バスターズ会員
- 消費生活相談員として関東近郊で活動中
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- 経歴
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静岡県静岡市清水区生まれ、富士宮市育ち。大学卒業後、都内大手信用金庫入庫。中小企業のサポートや不動産取引、大手電化メーカーを担当しながら、平成5年に行政書士、平成9年司法書士試験に合格し、平成14年に司法書士事務所を開設しました。
登記業務、相続や離婚の相談、債務整理、破産手続き、一般民事事件、裁判業務と幅広く業務をおこなう傍ら、大学の講師、受験専門校の講師も歴任し、民法等関連法規の知識を習得すると共に、法的思考とバランス感覚を身に付け、常に物事の本質を見極めるよう努力してまいりました。
事務所概要Office Overview
事務所名 | 愛次司法書士事務所 |
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所在地 | 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町一丁目24番21号 加瀬ビル173 909号 |
TEL/FAX | TEL:03-5296-9920 / FAX:03-5296-9921 |
代表資格者 | 佐野 愛次(さの あいじ) |
沿革 |
平成5年 行政書士資格取得 平成9年 司法書士資格取得 平成29年 消費生活相談員資格取得 |
対応時間 | 平日 9:30~18:00 (事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 (事前予約で休日も対応可能) |