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口約束で貸したお金が返ってこない!返還請求はできる?

■口約束での借金の法的性質
口約束での借金においても、返済義務があります。
借金は、金銭消費貸借契約と言い換えられますが、書面の作成によって成立するものではありません。借金は、金銭の貸し借りがあった時点で成立します。
つまり、お金を貸した側は、契約書の有無に関係なくお金を貸している時点で返還請求できる立場にあるという事です。

 

■口約束のリスク
口約束でも、借金の返還請求は可能です。
しかし、口約束の場合、お金を貸したという証拠が残りません。

 

このような場合に備えて、証拠となりうるものとして契約書や借用書等が代表的なものとしてあります。
これらは「金銭の返還の合意があったこと」、「返還時期の合意があったこと」を示すことができる点で、非常に強力な証拠となります。
この他にも、領収書や、場合によってはメールやLINE、通帳も証拠となりえます。

 

また、口約束に限らず、金銭消費貸借契約において注意すべき点がいくつかありますが、代表的なものに消滅時効があります。
これは、借金の貸主は借主に対して金銭債権というものを持ちますが、この権利は貸主が弁済期の到来を知った時から5年を経過するか、弁済期から10年を経過すると消滅時効が完成し、借主に返還請求できなくなるというものです。
この事態を防ぐためには、裁判を通じて貸主が支払いを求めたり、裁判外でも催告を行う必要があります。

 

愛次司法書士事務所は、千代田区、台東区、江東区、練馬区を中心に、東京、神奈川、埼玉、千葉、静岡、山梨にお住まいの皆様からのご相談を承っております。
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佐野 愛次(さの あいじ)

千代田区・神田にて司法書士業務を営んでいます。不動産登記はもちろん、法律相談、債務整理、遺産相続、会社設立、債権回収や裁判業務も積極的に受任しております。東京・神奈川・千葉・埼玉の一都三県に加え、出身である静岡と山梨、長野の一部地域のご相談も可能です。(ただし、山梨に接しているところなら対応は可能です。)

高齢者や悪徳商法などでお困りの皆様のお力になりたいと思っています。ADR(裁判外解決手段)調停人、いのちを守る相談会の相談員、東京司法書士会ホットライン相談員、悪徳商法バスターズなどのボランティア活動に積極的に参加し、身近なお悩みの法務(ホーム)ドクターとしてお役に立ちたいと考えています。

金融機関に勤めていた経験を活かし、実務に強い司法書士です。企業から個人まで法的・精神的にサポートをいたします。ぜひお気軽にお話をお聞かせください。

  • 所属・資格・活動等
    • 司法書士(東京司法書士会所属) 認定番号 第701394号
    • 行政書士資格取得
    • ADR(裁判外解決手段)調停人
    • いのちを守る相談会の相談員
    • 東京司法書士会ホットライン相談員
    • 悪徳商法バスターズ会員
    • 消費生活相談員として関東近郊で活動中
  • 経歴

    静岡県静岡市清水区生まれ、富士宮市育ち。大学卒業後、都内大手信用金庫入庫。中小企業のサポートや不動産取引、大手電化メーカーを担当しながら、平成5年に行政書士、平成9年司法書士試験に合格し、平成14年に司法書士事務所を開設しました。

    登記業務、相続や離婚の相談、債務整理、破産手続き、一般民事事件、裁判業務と幅広く業務をおこなう傍ら、大学の講師、受験専門校の講師も歴任し、民法等関連法規の知識を習得すると共に、法的思考とバランス感覚を身に付け、常に物事の本質を見極めるよう努力してまいりました。

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事務所名 愛次司法書士事務所
所在地 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町一丁目24番21号 加瀬ビル173 909号
TEL/FAX TEL:03-5296-9920 / FAX:03-5296-9921
代表資格者 佐野 愛次(さの あいじ)
沿革

平成5年 行政書士資格取得

平成9年 司法書士資格取得

平成29年 消費生活相談員資格取得

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定休日 土曜・日曜・祝日 (事前予約で休日も対応可能)