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【司法書士が解説】相続登記の義務化はいつから?内容や注意点など

相続登記とは、被相続人(亡くなった方)が持つ土地や建物といった不動産を、遺産を引き継ぐ相続人の名義へ変更する手続きをいいます。

相続の問題のひとつとして、相続登記をしないまま放置され土地や建物の所有者がわからなくなってしまうということがあります。

このような問題を解消するために202441日から相続登記が義務化されます。

本稿では、相続登記の義務化について解説していきます。

相続登記を行う意味とは

相続では遺言書や遺産分割協議などで、各相続人がどんな遺産を引き継ぐのかを決めます。

その後、相続によって土地や建物を引き継いだ相続人は、法務局に行き、登記簿に載っている所有者の名前を被相続人から相続人の名前に変更する相続登記を行います。

「遺言書や遺産分割協議書があれば、その不動産を引き継いだひとがわかるので相続登記なんて必要ないんじゃないの?」と思う方もいるかもしれません。

しかし、遺言書や遺産分割協議書に載っている所有者は、いってしまえば非公式のようなもので、対外的に「この土地の所有権は私にある」と主張するには相続登記の手続きが必要です。

相続登記をしなければ引き継いだ不動産を売却したり、譲渡したりといったことはできません。

相続登記の義務化とは?やらないとどうなる?

2024年4月1日より、相続により不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならなくなります。

すなわち、相続登記が義務化されるのです。

 

また、この相続登記義務化の注意点として、きちんと罰則が存在することがあげられます。

具体的には、「相続人が多数存在するために必要書類を収集するのが困難であった」、「遺言の有効性や遺産の範囲等が争われていた」、「申請義務を負う相続人自身が重病であった」などといった「正当な理由」がない限り、3年以内に相続登記の申請をしなかったものには10万円以下の過料が課されることとなるのです。

 

そして、相続登記が義務化される不動産は、令和6年4月1日以降に相続された不動産のみならず、4月1日以前に相続された不動産もが対象となります。

相続登記に関してお悩みの方は愛次司法書士事務所にご相談ください

相続登記が義務化されていない今のうちに、余裕をもって相続不動産の登記について確認しておき、令和6年4月1日以降に相続登記を忘れてしまうと、過料が課されてしまうといった事態を防げるようにしておかなくてはなりません。

なお、相続が発生して、上記申請義務を忘れてしまうと、過料が課せられますが、相続人間でもめているなどでなかなか、3年以内の相続登記申請ができない場合には、救済措置として『相続人申告登記』という制度も新設されました。詳細は当事務所までお問合せ下さい。

相続登記についてお悩みの方は、愛次司法書士事務所までお気軽にご相談ください。

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佐野 愛次(さの あいじ)

千代田区・神田にて司法書士業務を営んでいます。不動産登記はもちろん、法律相談、債務整理、遺産相続、会社設立、債権回収や裁判業務も積極的に受任しております。東京・神奈川・千葉・埼玉の一都三県に加え、出身である静岡と山梨、長野の一部地域のご相談も可能です。(ただし、山梨に接しているところなら対応は可能です。)

高齢者や悪徳商法などでお困りの皆様のお力になりたいと思っています。ADR(裁判外解決手段)調停人、いのちを守る相談会の相談員、東京司法書士会ホットライン相談員、悪徳商法バスターズなどのボランティア活動に積極的に参加し、身近なお悩みの法務(ホーム)ドクターとしてお役に立ちたいと考えています。

金融機関に勤めていた経験を活かし、実務に強い司法書士です。企業から個人まで法的・精神的にサポートをいたします。ぜひお気軽にお話をお聞かせください。

  • 所属・資格・活動等
    • 司法書士(東京司法書士会所属) 認定番号 第701394号
    • 行政書士資格取得
    • ADR(裁判外解決手段)調停人
    • いのちを守る相談会の相談員
    • 東京司法書士会ホットライン相談員
    • 悪徳商法バスターズ会員
    • 消費生活相談員として関東近郊で活動中
  • 経歴

    静岡県静岡市清水区生まれ、富士宮市育ち。大学卒業後、都内大手信用金庫入庫。中小企業のサポートや不動産取引、大手電化メーカーを担当しながら、平成5年に行政書士、平成9年司法書士試験に合格し、平成14年に司法書士事務所を開設しました。

    登記業務、相続や離婚の相談、債務整理、破産手続き、一般民事事件、裁判業務と幅広く業務をおこなう傍ら、大学の講師、受験専門校の講師も歴任し、民法等関連法規の知識を習得すると共に、法的思考とバランス感覚を身に付け、常に物事の本質を見極めるよう努力してまいりました。

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平成5年 行政書士資格取得

平成9年 司法書士資格取得

平成29年 消費生活相談員資格取得

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