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【司法書士が解説】公正証書遺言が無効になるケースと対策について

公正証書遺言とは、遺言者が証人と公証役場へ出向き、公証人とともに作成する方式の遺言形式をいいます。

そして、この遺言は公証人という遺言や法律に関する知識に長けた公的機関のチェックのもと作成されるものであるため、自筆証書遺言や秘密証書遺言などその他の遺言方式と比較して遺言の効力が無効となりにくいものとされています。

もっとも、最近ではこの公正証書遺言の効力が無効と認められるケースも少なくありません。

そこで、以下では公正証書遺言が無効となるケースや、無効としないための対策についてご説明いたします。

公正証書遺言が無効になるケースとは?

公正証書遺言が無効となるケースとしては、まず①遺言者の遺言能力がなかったと認められる場合が挙げられます。

具体的には、遺言書の作成時、遺言者が重度の認知症や精神障害を患っていた場合などが挙げられます。

このケースは、遺言者は高齢であることが多いこともあり、遺言効力が問題になるケースとして少なくありません。

 

その他だと、②公正証書遺言を作成する際に必要となる、遺言者が遺言内容を公証人に対して口頭で伝えることをしていなかったこと、③遺言書作成の際に必要となる証人2人が未成年や推定相続人であったりすることで欠格者であったこと、④遺言内容が民法90条で定められる公序良俗に反していたこと、などがあげられます。

公正証書遺言を無効としないための対策とは?

では、上記のように公正証書遺言が無効となってしまうことを防ぐにはどうすればよいのでしょうか。

 

まず①や③に関しては、しっかりと遺言能力等が認められることを証明できる状態で遺言作成に臨むことが重要です。

具体的には、認知症や精神障害等を患っていないことについて、あらかじめ医師の診断書をとっておいたり、証人が未成年や推定相続人でないことを確認しておいたりすることが考えられます。

 

そして④などのケースに関しては、遺言書草案等を自分で作成するのでなく、司法書士などの専門家にご相談いただいたうえで作成することが重要となります。

遺言の内容が法的に有効かどうかについては、公証人も法律知識はありますが、専門的にチェックしているわけではないため、公正証書遺言を作成するだけだとトラブルが防げないということもあります。

そのため、まずは専門家にご相談いただいたうえで、どのような遺言内容にしたいのかをすり合わせ、法的に有効な遺言草案を作成して公正証書遺言を作成していくことが重要となります。

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佐野 愛次(さの あいじ)

千代田区・神田にて司法書士業務を営んでいます。不動産登記はもちろん、法律相談、債務整理、遺産相続、会社設立、債権回収や裁判業務も積極的に受任しております。東京・神奈川・千葉・埼玉の一都三県に加え、出身である静岡と山梨、長野の一部地域のご相談も可能です。(ただし、山梨に接しているところなら対応は可能です。)

高齢者や悪徳商法などでお困りの皆様のお力になりたいと思っています。ADR(裁判外解決手段)調停人、いのちを守る相談会の相談員、東京司法書士会ホットライン相談員、悪徳商法バスターズなどのボランティア活動に積極的に参加し、身近なお悩みの法務(ホーム)ドクターとしてお役に立ちたいと考えています。

金融機関に勤めていた経験を活かし、実務に強い司法書士です。企業から個人まで法的・精神的にサポートをいたします。ぜひお気軽にお話をお聞かせください。

  • 所属・資格・活動等
    • 司法書士(東京司法書士会所属) 認定番号 第701394号
    • 行政書士資格取得
    • ADR(裁判外解決手段)調停人
    • いのちを守る相談会の相談員
    • 東京司法書士会ホットライン相談員
    • 悪徳商法バスターズ会員
    • 消費生活相談員として関東近郊で活動中
  • 経歴

    静岡県静岡市清水区生まれ、富士宮市育ち。大学卒業後、都内大手信用金庫入庫。中小企業のサポートや不動産取引、大手電化メーカーを担当しながら、平成5年に行政書士、平成9年司法書士試験に合格し、平成14年に司法書士事務所を開設しました。

    登記業務、相続や離婚の相談、債務整理、破産手続き、一般民事事件、裁判業務と幅広く業務をおこなう傍ら、大学の講師、受験専門校の講師も歴任し、民法等関連法規の知識を習得すると共に、法的思考とバランス感覚を身に付け、常に物事の本質を見極めるよう努力してまいりました。

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平成9年 司法書士資格取得

平成29年 消費生活相談員資格取得

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