公正証書遺言 無効
- 遺産分割協議書作成|必要書類や有効期限は?
この遺産分割協議書は、すべての相続人の署名と実印での捺印が必要であり、全員で行わなければ遺産分割は無効となるため、遺産分割を有効に進めるためにも相続人調査を行い、相続人を早期に確定させる必要があります。 ■必要書類①被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本相続人の調査を行うときには、被相続人の戸籍謄本が必要に...
- 【司法書士が解説】公正証書遺言が無効になるケースと対策について
公正証書遺言とは、遺言者が証人と公証役場へ出向き、公証人とともに作成する方式の遺言形式をいいます。そして、この遺言は公証人という遺言や法律に関する知識に長けた公的機関のチェックのもと作成されるものであるため、自筆証書遺言や秘密証書遺言などその他の遺言方式と比較して遺言の効力が無効となりにくいものとされています。
- 遺言書の効力と作成するメリット
遺言書には、自ら作成する形式である自筆証書遺言や、公証人とともに作成する形式である公正証書遺言、または秘密証書遺言などが存在しています。そのうえで、こうした遺言書にはどういった効力が認められているのかについて以下にご紹介します。 〇相続人の廃除民法893条の規定により、法定の廃除自由が存在する者に対しては、遺言に...
- 相続人調査
この遺産分割協議書は、すべての相続人の署名と捺印が必要であり、全員で行わなければ遺産分割は無効となるため、遺産分割を有効に進めるためにも相続人調査を行い、相続人を早期に確定させる必要があります。 ■相続人の範囲相続人の範囲は民法で定められています。これを法定相続人と言います。このとき、配偶者は常に相続人となり、血...
- 遺言書は開封前に検認手続きを!流れや必要書類について解説
遺言書には様々な作成方式が存在しますが、このうち検認手続きを行う必要があるのは、自ら遺言書を作成する「自筆証書遺言(遺言書保管制度を利用していないもの)」、「秘密証書遺言」が対象となり、公証役場で作成する「公正証書遺言」や、遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言は検認手続きの対象とはなりません。ですから、費用は多少...
基礎知識Basic knowledge
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資格者紹介Staff
千代田区・神田にて司法書士業務を営んでいます。不動産登記はもちろん、法律相談、債務整理、遺産相続、会社設立、債権回収や裁判業務も積極的に受任しております。東京・神奈川・千葉・埼玉の一都三県に加え、出身である静岡と山梨、長野の一部地域のご相談も可能です。(ただし、山梨に接しているところなら対応は可能です。)
高齢者や悪徳商法などでお困りの皆様のお力になりたいと思っています。ADR(裁判外解決手段)調停人、いのちを守る相談会の相談員、東京司法書士会ホットライン相談員、悪徳商法バスターズなどのボランティア活動に積極的に参加し、身近なお悩みの法務(ホーム)ドクターとしてお役に立ちたいと考えています。
金融機関に勤めていた経験を活かし、実務に強い司法書士です。企業から個人まで法的・精神的にサポートをいたします。ぜひお気軽にお話をお聞かせください。
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- 所属・資格・活動等
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- 司法書士(東京司法書士会所属) 認定番号 第701394号
- 行政書士資格取得
- ADR(裁判外解決手段)調停人
- いのちを守る相談会の相談員
- 東京司法書士会ホットライン相談員
- 悪徳商法バスターズ会員
- 消費生活相談員として関東近郊で活動中
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- 経歴
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静岡県静岡市清水区生まれ、富士宮市育ち。大学卒業後、都内大手信用金庫入庫。中小企業のサポートや不動産取引、大手電化メーカーを担当しながら、平成5年に行政書士、平成9年司法書士試験に合格し、平成14年に司法書士事務所を開設しました。
登記業務、相続や離婚の相談、債務整理、破産手続き、一般民事事件、裁判業務と幅広く業務をおこなう傍ら、大学の講師、受験専門校の講師も歴任し、民法等関連法規の知識を習得すると共に、法的思考とバランス感覚を身に付け、常に物事の本質を見極めるよう努力してまいりました。
事務所概要Office Overview
事務所名 | 愛次司法書士事務所 |
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所在地 | 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町一丁目24番21号 加瀬ビル173 909号 |
TEL/FAX | TEL:03-5296-9920 / FAX:03-5296-9921 |
代表資格者 | 佐野 愛次(さの あいじ) |
沿革 |
平成5年 行政書士資格取得 平成9年 司法書士資格取得 平成29年 消費生活相談員資格取得 |
対応時間 | 平日 9:30~18:00 (事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 (事前予約で休日も対応可能) |