被相続人の借金回収方法
■被相続人の借金を回収するには
被相続人(亡くなって相続された方)の借金を回収するには、相続人が被相続人の借入金などの債務を法定相続分の割合で承継しているため、相続人に当該債務(借金)を請求することにより借金を回収することができます。また、相続人が複数いる場合には、借金は基本的に相続人に同額ずつ分配され負担されるため、請求先もその額によって異なるといえます。
■相続人がいない場合は
亡くなった方に相続人がいない場合には、どのように借金を回収すればよいのでしょうか。相続人がいない場合には、相続の利害関係者や検察官が相続財産管理人の選任を、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てることができます。
この申し立てがされると、
①相続財産管理人選任及び選任公告
②相続債権者・受遺者に対する請求申し出の公告、催告、弁済
③相続人捜索の公告
④相続人不存在の確定
といった手続きを経て、相続財産管理人の元債権者に弁済がなされていくこととなります。
愛次司法書士事務所は、東京都千代田区を中心として、台東区、練馬区といった東京にお住まいの方、そして神奈川県、埼玉県、千葉県、静岡県、山梨県などの地域にお住まいの方のお悩みに広くお応えする金銭トラブルに強い司法書士事務所です。
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資格者紹介Staff
千代田区・神田にて司法書士業務を営んでいます。不動産登記はもちろん、法律相談、債務整理、遺産相続、会社設立、債権回収や裁判業務も積極的に受任しております。東京・神奈川・千葉・埼玉の一都三県に加え、出身である静岡と山梨、長野の一部地域のご相談も可能です。(ただし、山梨に接しているところなら対応は可能です。)
高齢者や悪徳商法などでお困りの皆様のお力になりたいと思っています。ADR(裁判外解決手段)調停人、いのちを守る相談会の相談員、東京司法書士会ホットライン相談員、悪徳商法バスターズなどのボランティア活動に積極的に参加し、身近なお悩みの法務(ホーム)ドクターとしてお役に立ちたいと考えています。
金融機関に勤めていた経験を活かし、実務に強い司法書士です。企業から個人まで法的・精神的にサポートをいたします。ぜひお気軽にお話をお聞かせください。
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- 所属・資格・活動等
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- 司法書士(東京司法書士会所属) 認定番号 第701394号
- 行政書士資格取得
- ADR(裁判外解決手段)調停人
- いのちを守る相談会の相談員
- 東京司法書士会ホットライン相談員
- 悪徳商法バスターズ会員
- 消費生活相談員として関東近郊で活動中
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- 経歴
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静岡県静岡市清水区生まれ、富士宮市育ち。大学卒業後、都内大手信用金庫入庫。中小企業のサポートや不動産取引、大手電化メーカーを担当しながら、平成5年に行政書士、平成9年司法書士試験に合格し、平成14年に司法書士事務所を開設しました。
登記業務、相続や離婚の相談、債務整理、破産手続き、一般民事事件、裁判業務と幅広く業務をおこなう傍ら、大学の講師、受験専門校の講師も歴任し、民法等関連法規の知識を習得すると共に、法的思考とバランス感覚を身に付け、常に物事の本質を見極めるよう努力してまいりました。
事務所概要Office Overview
事務所名 | 愛次司法書士事務所 |
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所在地 | 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町一丁目24番21号 加瀬ビル173 909号 |
TEL/FAX | TEL:03-5296-9920 / FAX:03-5296-9921 |
代表資格者 | 佐野 愛次(さの あいじ) |
沿革 |
平成5年 行政書士資格取得 平成9年 司法書士資格取得 平成29年 消費生活相談員資格取得 |
対応時間 | 平日 9:30~18:00 (事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 (事前予約で休日も対応可能) |