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【認定司法書士が解説】少額訴訟の手続きの流れや必要書類など

少額訴訟とは、請求金額が60万円以下の債権について、相手方に請求する訴訟をいいます。

少額訴訟は、1回の審理で終わる手続きであり、かつ司法書士にも依頼可能な手続きであることから費用が比較的安く抑えられるといったメリットにより、多くの人に利用されている手続きです。

以下では、少額訴訟の手続きの流れや、少額訴訟に必要となる書類についてご説明いたします。

少額訴訟手続きの流れについて

少額訴訟手続きは、まず原告が、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に対し、必要書類とともに訴状を提出するという手続きを踏みます。

その後、相手方に訴状が送達されるなどして口頭弁論期日をむかえます。

 

口頭弁論で司法委員により提案されることの多い和解案で合意できれば和解が、そうでなければ判決が下されることとなり、この判決に不服がある場合には異議申立てを提起することになりますし、そもそも少額訴訟手続きによる決着を望まない場合には、少額訴訟手続きに同意せず、通常の手続きにより審理を進めていくこととなります。

 

少額訴訟は前述のように、原則として1日の期日ですべての審理が終了し、判決まで言い渡されることとなります。

少額訴訟といえども通常の訴訟と同じ効力をもつため、仮に相手方が訴訟結果に反して金銭の支払いを怠ったような場合には、和解調書や判決文に沿って相手方の財産の差し押さえを裁判所に申立てることが可能となります。

少額訴訟手続きで必要となる書類

少額訴訟では、主に以下の書類が必要となります。

 

・訴状

・添付書類

・収入印紙

・印鑑

 

このうち、訴状については裁判所のホームページ等を通じてダウンロードすることが可能です。

添付書類については、通常の訴訟と同様に、契約書や見積書、請求書、訴訟内容に応じた証拠のコピーといったものが挙げられます。

少額訴訟でお困りの方は、まずは専門家に相談を

愛次司法書士事務所では、金銭トラブルについてのご相談を承っております。

少額訴訟手続きにお悩みの方は、まずは専門家と面談することをおすすめします。

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佐野 愛次(さの あいじ)

千代田区・神田にて司法書士業務を営んでいます。不動産登記はもちろん、法律相談、債務整理、遺産相続、会社設立、債権回収や裁判業務も積極的に受任しております。東京・神奈川・千葉・埼玉の一都三県に加え、出身である静岡と山梨、長野の一部地域のご相談も可能です。(ただし、山梨に接しているところなら対応は可能です。)

高齢者や悪徳商法などでお困りの皆様のお力になりたいと思っています。ADR(裁判外解決手段)調停人、いのちを守る相談会の相談員、東京司法書士会ホットライン相談員、悪徳商法バスターズなどのボランティア活動に積極的に参加し、身近なお悩みの法務(ホーム)ドクターとしてお役に立ちたいと考えています。

金融機関に勤めていた経験を活かし、実務に強い司法書士です。企業から個人まで法的・精神的にサポートをいたします。ぜひお気軽にお話をお聞かせください。

  • 所属・資格・活動等
    • 司法書士(東京司法書士会所属) 認定番号 第701394号
    • 行政書士資格取得
    • ADR(裁判外解決手段)調停人
    • いのちを守る相談会の相談員
    • 東京司法書士会ホットライン相談員
    • 悪徳商法バスターズ会員
    • 消費生活相談員として関東近郊で活動中
  • 経歴

    静岡県静岡市清水区生まれ、富士宮市育ち。大学卒業後、都内大手信用金庫入庫。中小企業のサポートや不動産取引、大手電化メーカーを担当しながら、平成5年に行政書士、平成9年司法書士試験に合格し、平成14年に司法書士事務所を開設しました。

    登記業務、相続や離婚の相談、債務整理、破産手続き、一般民事事件、裁判業務と幅広く業務をおこなう傍ら、大学の講師、受験専門校の講師も歴任し、民法等関連法規の知識を習得すると共に、法的思考とバランス感覚を身に付け、常に物事の本質を見極めるよう努力してまいりました。

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事務所名 愛次司法書士事務所
所在地 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町一丁目24番21号 加瀬ビル173 909号
TEL/FAX TEL:03-5296-9920 / FAX:03-5296-9921
代表資格者 佐野 愛次(さの あいじ)
沿革

平成5年 行政書士資格取得

平成9年 司法書士資格取得

平成29年 消費生活相談員資格取得

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