休眠担保権の抹消手続きの問題点
抵当権者と連絡が取れない休眠担保権の抹消手続きは、以下のような方法が考えられます。
・現在の所有者が当時の弁済を証明して抹消登記を申請する
当時の借用書、元金、利息の弁済を証明する領収書などをつけて、現在の所有者から抹消登記を申請することが考えられますが、弁済を証明する書類を全て揃えることはとても難しいといえます。
・所有者が供託して抵当権抹消登記を申請する
元金と利息遅延損害金を法務局に供託してその供託書を使って所有者が抵当権抹消登記を申請することです。ただし、弁済期から20年以上経っていないとこの方法は使えない上に、債権額が高額の場合にはかなり難しくなります。債権者が行方不明の場合にしか使えない方法であるため、債権者が会社であれば、会社を解散して清算結了まで行なっていても閉鎖登記簿が取得できれば行方不明であるとはいえず、この方法は使えません。
・除権決定を受ける
簡易裁判所に公示催告の申し立てをした上で、除権決定を受けます。時間がかかり、官報公告費用がかかるため、あまり利用されていません。
・裁判で抹消登記手続を求める
裁判を提起するとなると、期間や費用がかかり、手続きが煩雑になってしまいます。
休眠担保権の抹消を実現させるには、それぞれの事情に応じて最適な方法をとる必要があるため、お困りの場合は専門家に相談するのも一つの手だといえます。
愛次司法書士事務所は、千代田区、台東区、江東区、練馬区を中心に、東京、神奈川、埼玉、千葉、静岡、山梨にお住まいの皆様からのご相談を承っております。
休眠担保権についてお悩みの際は、当事務所までご相談ください。豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
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資格者紹介Staff
千代田区・神田にて司法書士業務を営んでいます。不動産登記はもちろん、法律相談、債務整理、遺産相続、会社設立、債権回収や裁判業務も積極的に受任しております。東京・神奈川・千葉・埼玉の一都三県に加え、出身である静岡と山梨、長野の一部地域のご相談も可能です。(ただし、山梨に接しているところなら対応は可能です。)
高齢者や悪徳商法などでお困りの皆様のお力になりたいと思っています。ADR(裁判外解決手段)調停人、いのちを守る相談会の相談員、東京司法書士会ホットライン相談員、悪徳商法バスターズなどのボランティア活動に積極的に参加し、身近なお悩みの法務(ホーム)ドクターとしてお役に立ちたいと考えています。
金融機関に勤めていた経験を活かし、実務に強い司法書士です。企業から個人まで法的・精神的にサポートをいたします。ぜひお気軽にお話をお聞かせください。
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- 所属・資格・活動等
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- 司法書士(東京司法書士会所属) 認定番号 第701394号
- 行政書士資格取得
- ADR(裁判外解決手段)調停人
- いのちを守る相談会の相談員
- 東京司法書士会ホットライン相談員
- 悪徳商法バスターズ会員
- 消費生活相談員として関東近郊で活動中
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- 経歴
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静岡県静岡市清水区生まれ、富士宮市育ち。大学卒業後、都内大手信用金庫入庫。中小企業のサポートや不動産取引、大手電化メーカーを担当しながら、平成5年に行政書士、平成9年司法書士試験に合格し、平成14年に司法書士事務所を開設しました。
登記業務、相続や離婚の相談、債務整理、破産手続き、一般民事事件、裁判業務と幅広く業務をおこなう傍ら、大学の講師、受験専門校の講師も歴任し、民法等関連法規の知識を習得すると共に、法的思考とバランス感覚を身に付け、常に物事の本質を見極めるよう努力してまいりました。
事務所概要Office Overview
事務所名 | 愛次司法書士事務所 |
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所在地 | 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町一丁目24番21号 加瀬ビル173 909号 |
TEL/FAX | TEL:03-5296-9920 / FAX:03-5296-9921 |
代表資格者 | 佐野 愛次(さの あいじ) |
沿革 |
平成5年 行政書士資格取得 平成9年 司法書士資格取得 平成29年 消費生活相談員資格取得 |
対応時間 | 平日 9:30~18:00 (事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 (事前予約で休日も対応可能) |