抵当権とは
抵当権とは、住宅ローンなどでお金を借りた際、万が一借りた人が返済できない場合に、土地や建物を担保とする権利のことです。
住宅ローンを組む際に、購入する不動産を担保にすることがよくあります。
金融機関は、ローンの返済が滞った場合の借入金の回収手段として、不動産に抵当権を設定します。担保されている借金が返済できなくなった時は、金融機関によって不動産が売却され、売却代金を返済に強制的に充当されてしまいます。
月々のローンが払えなくなると、抵当権を設定した不動産は差し押さえられ、3ヶ月以上住宅ローンを延滞すると督促状が届き、半年延滞すると、いつ金融機関が抵当権を実行(競売にかけること)してもおかしくない状態になります。競売が申し立てられると、競売が実行されて引き渡されるまでは9ヶ月程度かかります。
抵当権のついた不動産であっても、売買や相続をすることはできます。ただし、抵当権付きのままで購入すると、売主が返済を怠ると、買主が住んでいても競売にかけられてしまうおそれがあるため、抵当権を抹消した状態で購入するべきだといえます。
愛次司法書士事務所は、千代田区、台東区、江東区、練馬区を中心に、東京、神奈川、埼玉、千葉、静岡、山梨にお住まいの皆様からのご相談を承っております。
抵当権についてお悩みの際は、当事務所までご相談ください。豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
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資格者紹介Staff
千代田区・神田にて司法書士業務を営んでいます。不動産登記はもちろん、法律相談、債務整理、遺産相続、会社設立、債権回収や裁判業務も積極的に受任しております。東京・神奈川・千葉・埼玉の一都三県に加え、出身である静岡と山梨、長野の一部地域のご相談も可能です。(ただし、山梨に接しているところなら対応は可能です。)
高齢者や悪徳商法などでお困りの皆様のお力になりたいと思っています。ADR(裁判外解決手段)調停人、いのちを守る相談会の相談員、東京司法書士会ホットライン相談員、悪徳商法バスターズなどのボランティア活動に積極的に参加し、身近なお悩みの法務(ホーム)ドクターとしてお役に立ちたいと考えています。
金融機関に勤めていた経験を活かし、実務に強い司法書士です。企業から個人まで法的・精神的にサポートをいたします。ぜひお気軽にお話をお聞かせください。
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- 所属・資格・活動等
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- 司法書士(東京司法書士会所属) 認定番号 第701394号
- 行政書士資格取得
- ADR(裁判外解決手段)調停人
- いのちを守る相談会の相談員
- 東京司法書士会ホットライン相談員
- 悪徳商法バスターズ会員
- 消費生活相談員として関東近郊で活動中
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- 経歴
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静岡県静岡市清水区生まれ、富士宮市育ち。大学卒業後、都内大手信用金庫入庫。中小企業のサポートや不動産取引、大手電化メーカーを担当しながら、平成5年に行政書士、平成9年司法書士試験に合格し、平成14年に司法書士事務所を開設しました。
登記業務、相続や離婚の相談、債務整理、破産手続き、一般民事事件、裁判業務と幅広く業務をおこなう傍ら、大学の講師、受験専門校の講師も歴任し、民法等関連法規の知識を習得すると共に、法的思考とバランス感覚を身に付け、常に物事の本質を見極めるよう努力してまいりました。
事務所概要Office Overview
事務所名 | 愛次司法書士事務所 |
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所在地 | 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町一丁目24番21号 加瀬ビル173 909号 |
TEL/FAX | TEL:03-5296-9920 / FAX:03-5296-9921 |
代表資格者 | 佐野 愛次(さの あいじ) |
沿革 |
平成5年 行政書士資格取得 平成9年 司法書士資格取得 平成29年 消費生活相談員資格取得 |
対応時間 | 平日 9:30~18:00 (事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 (事前予約で休日も対応可能) |