家賃を滞納する賃借人に裁判を起こす流れとは
賃借人が家賃を滞納している場合、賃貸人はこれを解消、すなわち家賃を払ってもらうか、できないのであれば賃借人に立ち退いてもらうということを実現しなくてはなりません。
本稿では、家賃を滞納する賃借人に裁判を起こす流れについて詳しく解説していきます。
家賃を滞納する賃借人にはどう対処すべき?
とはいえ賃貸人が賃借人に対しいきなり家賃滞納についての裁判を起こすことは少ないといえます。
一般的な流れとして、まずは電話や手紙によって賃借人に対し家賃の支払いを督促します。
それでも支払わなければ連帯保証人に連絡、次に内容証明郵便によって家賃支払いを請求するという手続きを踏みます。
家賃の滞納について裁判を起こす流れとは
上記のような流れを踏んでもなお支払いが行われない場合に、賃貸借契約の解除通知を行い、賃借人の立ち退きについての裁判を起こすことになります。
賃貸人は、裁判所に対し不動産の明け渡し請求を申し立て、訴訟を行います。
訴訟の結果賃貸人の主張が認められれば、賃貸人は賃借人の立ち退きについて強制執行を申し立て、賃借人は最終的に強制執行によって物権を立ち退かざるを得なくなります。
賃貸人による請求は、不動産の明け渡しのみならず、滞納していた分の未払いの家賃や、家賃の支払いを延滞したことによる遅延損害金の支払いについても申し立てが行われることが一般的です。
家賃滞納に対する賃貸人の対処の時期としては、賃借人に対する支払いの督促や、連帯保証人への連絡、内容証明郵便の送付などを行うのが家賃滞納から2か月以内であり、明け渡し訴訟を通じ強制執行を行って立ち退きを実現させるのが家賃滞納から6か月以上であることが一般的です。
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資格者紹介Staff
千代田区・神田にて司法書士業務を営んでいます。不動産登記はもちろん、法律相談、債務整理、遺産相続、会社設立、債権回収や裁判業務も積極的に受任しております。東京・神奈川・千葉・埼玉の一都三県に加え、出身である静岡と山梨、長野の一部地域のご相談も可能です。(ただし、山梨に接しているところなら対応は可能です。)
高齢者や悪徳商法などでお困りの皆様のお力になりたいと思っています。ADR(裁判外解決手段)調停人、いのちを守る相談会の相談員、東京司法書士会ホットライン相談員、悪徳商法バスターズなどのボランティア活動に積極的に参加し、身近なお悩みの法務(ホーム)ドクターとしてお役に立ちたいと考えています。
金融機関に勤めていた経験を活かし、実務に強い司法書士です。企業から個人まで法的・精神的にサポートをいたします。ぜひお気軽にお話をお聞かせください。
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- 所属・資格・活動等
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- 司法書士(東京司法書士会所属) 認定番号 第701394号
- 行政書士資格取得
- ADR(裁判外解決手段)調停人
- いのちを守る相談会の相談員
- 東京司法書士会ホットライン相談員
- 悪徳商法バスターズ会員
- 消費生活相談員として関東近郊で活動中
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- 経歴
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静岡県静岡市清水区生まれ、富士宮市育ち。大学卒業後、都内大手信用金庫入庫。中小企業のサポートや不動産取引、大手電化メーカーを担当しながら、平成5年に行政書士、平成9年司法書士試験に合格し、平成14年に司法書士事務所を開設しました。
登記業務、相続や離婚の相談、債務整理、破産手続き、一般民事事件、裁判業務と幅広く業務をおこなう傍ら、大学の講師、受験専門校の講師も歴任し、民法等関連法規の知識を習得すると共に、法的思考とバランス感覚を身に付け、常に物事の本質を見極めるよう努力してまいりました。
事務所概要Office Overview
事務所名 | 愛次司法書士事務所 |
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所在地 | 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町一丁目24番21号 加瀬ビル173 909号 |
TEL/FAX | TEL:03-5296-9920 / FAX:03-5296-9921 |
代表資格者 | 佐野 愛次(さの あいじ) |
沿革 |
平成5年 行政書士資格取得 平成9年 司法書士資格取得 平成29年 消費生活相談員資格取得 |
対応時間 | 平日 9:30~18:00 (事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 (事前予約で休日も対応可能) |