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未払い給与の時効は何年?相談は誰にすべき?

給与未払いは、労働者の権利を侵害する重大な問題です。

未払い給与については、時効の期限、相談窓口など、押さえておきたい重要な事項があります。

本記事では、給与未払いの基本事項から相談先まで、労働者が押さえておくべきポイントを解説します。

給与の未払いは労働基準法に抵触する

給与の未払いは、労働者保護を定めた労働基準法第242項に違反する行為です。

給与は毎月1回以上、決められた日に支払うことが法律で義務付けられています。

従業員には未払い分の給与を請求する権利があり、企業の経営悪化や人間関係など、雇用主側の理由による未払いは雇用契約違反です。

労働基準法第1201項では、給与未払いを行った雇用主に対して30万円以下の罰金が定められています。

未払い給与の時効とは?

労働基準法では、未払い給与の請求権に時効期限が設けられています。

給与の支払請求権は、本来の支払日の翌日から3年で失効し、退職金については5年間です。

ただし、内容証明郵便などで雇用主に未払い給与を請求することで、時効の完成を6か月間延期できます。

この制度は「時効の完成猶予」と呼ばれ、権利消滅を防ぐ重要な手段です。

未払い給与の相談窓口について

給与や残業代の未払い問題に直面した場合は、専門機関に相談しましょう。

主な相談先は、労働基準監督署や都道府県労働局、弁護士、司法書士、社会保険労務士です。

労働基準監督署や都道府県労働局

全国の市区町村に設置された国の機関として、労働法令の管理監督を行っているのが労働基準監督署です。

労働基準監督署では、給与未払いに関する相談を受け付けており、労働者の権利保護に努めています。

各都道府県の労働局内にある「総合労働相談センター」も、給与未払いの問題に対応する重要な窓口です。

専門の相談員が労働者からの相談に応じ、問題解決のためのアドバイスを提供しています。

弁護士

弁護士は、給与未払いに関する法的トラブルを解決する専門家です。

労働者の立場に立って問題解決に取り組む弁護士を選ぶことをおすすめします。

各都道府県の弁護士会や法テラスを利用すれば、労働問題に詳しい弁護士を紹介してもらえます。

司法書士

司法書士のうち、法務大臣から特別な認定を受けた「認定司法書士」は、給与未払いの問題を扱うことが可能です。

認定司法書士は、一定額までの給与未払い案件について、専門的な法的支援を提供することが認められています。

ただし、請求金額によって対応できる範囲が制限されているため、相談の際には事前に確認しましょう。

社会保険労務士

社会保険労務士の中でも、一定の試験に合格した「特定社会保険労務士」が、給与未払いの問題に対応できます。

ただし、取り扱える業務の範囲が限定されているため、依頼前に対応可能な内容を確認することが重要です。

まとめ

給与未払いは労働基準法違反となる重大な問題です。

未払い給与は支払期日から3年間、退職金は5年間で消滅してしまいます。

問題解決には、労働基準監督署や都道府県労働局への無料相談がおすすめです。

また、状況に応じて弁護士や認定司法書士、特定社会保険労務士などの専門家に相談することで、適切な解決方法を見つけることができます。

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佐野 愛次(さの あいじ)

千代田区・神田にて司法書士業務を営んでいます。不動産登記はもちろん、法律相談、債務整理、遺産相続、会社設立、債権回収や裁判業務も積極的に受任しております。東京・神奈川・千葉・埼玉の一都三県に加え、出身である静岡と山梨、長野の一部地域のご相談も可能です。(ただし、山梨に接しているところなら対応は可能です。)

高齢者や悪徳商法などでお困りの皆様のお力になりたいと思っています。ADR(裁判外解決手段)調停人、いのちを守る相談会の相談員、東京司法書士会ホットライン相談員、悪徳商法バスターズなどのボランティア活動に積極的に参加し、身近なお悩みの法務(ホーム)ドクターとしてお役に立ちたいと考えています。

金融機関に勤めていた経験を活かし、実務に強い司法書士です。企業から個人まで法的・精神的にサポートをいたします。ぜひお気軽にお話をお聞かせください。

  • 所属・資格・活動等
    • 司法書士(東京司法書士会所属) 認定番号 第701394号
    • 行政書士資格取得
    • ADR(裁判外解決手段)調停人
    • いのちを守る相談会の相談員
    • 東京司法書士会ホットライン相談員
    • 悪徳商法バスターズ会員
    • 消費生活相談員として関東近郊で活動中
  • 経歴

    静岡県静岡市清水区生まれ、富士宮市育ち。大学卒業後、都内大手信用金庫入庫。中小企業のサポートや不動産取引、大手電化メーカーを担当しながら、平成5年に行政書士、平成9年司法書士試験に合格し、平成14年に司法書士事務所を開設しました。

    登記業務、相続や離婚の相談、債務整理、破産手続き、一般民事事件、裁判業務と幅広く業務をおこなう傍ら、大学の講師、受験専門校の講師も歴任し、民法等関連法規の知識を習得すると共に、法的思考とバランス感覚を身に付け、常に物事の本質を見極めるよう努力してまいりました。

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