休眠担保権とは

休眠担保権とは、明治、大正から昭和初期にかけて設定され、その後すでに完済しているかどうかも分からず、抵当権者との連絡も取れずに長年にわたって放置されている抵当権などの担保権のことです。

 

休眠担保権を放置した場合のデメリットについてご説明します。一般的に担保がついたまま不動産を買う人はほとんどいません。したがって、何十年も前の抵当権であっても担保が残っていることには変わりがないため、不動産を売却することは難しくなります。また、金融機関等は、よくわからない担保がついたままの不動産を嫌うため、休眠担保権のついた不動産を担保に融資を受けることも難しくなります。そして、万が一、その担保権が第三者の手に渡って突然請求が来てしまった場合を考えると、トラブルが発生する原因にもなります。

 

以上のようなデメリットがあることから、休眠担保権の抹消手続きをしようと考えても、休眠担保権は担保権者の行方を知ることが難しく、なかなか原則的な抹消登記手続はできません。訴訟によっても抹消を求めることができますが、訴訟提起は手続きが煩雑なものです。

 

そこで、不動産登記法に、簡易な抹消手続きの規定が設けられています。この手続きは休眠担保権の抹消と呼ばれ、以下の要件を満たしている必要があります。

 

・先取特権、質権抵当権及び元本確定後の抵当権に関する登記の抹消申請する場合であること
・担保権者の行方が知れないため共同申請ができないこと
・債権の弁済期から20年を経過していること
・申請書に債権の弁済期から20年を経過した後に債権、利息及び債務の不履行によって生じた損害の全額に相当する金銭を供託したことを証する書面を添付すること

 

愛次司法書士事務所は、千代田区、台東区、江東区、練馬区を中心に、東京、神奈川、埼玉、千葉、静岡、山梨にお住まいの皆様からのご相談を承っております。
休眠担保権についてお悩みの際は、当事務所までご相談ください。豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。

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佐野 愛次(さの あいじ)

千代田区・神田にて司法書士業務を営んでいます。不動産登記はもちろん、法律相談、債務整理、遺産相続、会社設立、債権回収や裁判業務も積極的に受任しております。東京・神奈川・千葉・埼玉の一都三県に加え、出身である静岡と山梨、長野の一部地域のご相談も可能です。(ただし、山梨に接しているところなら対応は可能です。)

高齢者や悪徳商法などでお困りの皆様のお力になりたいと思っています。ADR(裁判外解決手段)調停人、いのちを守る相談会の相談員、東京司法書士会ホットライン相談員、悪徳商法バスターズなどのボランティア活動に積極的に参加し、身近なお悩みの法務(ホーム)ドクターとしてお役に立ちたいと考えています。

金融機関に勤めていた経験を活かし、実務に強い司法書士です。企業から個人まで法的・精神的にサポートをいたします。ぜひお気軽にお話をお聞かせください。

  • 所属・資格・活動等
    • 司法書士(東京司法書士会所属) 認定番号 第701394号
    • 行政書士資格取得
    • ADR(裁判外解決手段)調停人
    • いのちを守る相談会の相談員
    • 東京司法書士会ホットライン相談員
    • 悪徳商法バスターズ会員
    • 消費生活相談員として関東近郊で活動中
  • 経歴

    静岡県静岡市清水区生まれ、富士宮市育ち。大学卒業後、都内大手信用金庫入庫。中小企業のサポートや不動産取引、大手電化メーカーを担当しながら、平成5年に行政書士、平成9年司法書士試験に合格し、平成14年に司法書士事務所を開設しました。

    登記業務、相続や離婚の相談、債務整理、破産手続き、一般民事事件、裁判業務と幅広く業務をおこなう傍ら、大学の講師、受験専門校の講師も歴任し、民法等関連法規の知識を習得すると共に、法的思考とバランス感覚を身に付け、常に物事の本質を見極めるよう努力してまいりました。

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事務所名 愛次司法書士事務所
所在地 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町一丁目24番21号 加瀬ビル173 909号
TEL/FAX TEL:03-5296-9920 / FAX:03-5296-9921
代表資格者 佐野 愛次(さの あいじ)
沿革

平成5年 行政書士資格取得

平成9年 司法書士資格取得

平成29年 消費生活相談員資格取得

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