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根抵当権とは?抵当権との違いやメリット・デメリットなど解説

抵当権とは、金銭消費貸借契約や売買契約を締結する際などに、不動産等に設定され、債務が返済されない場合に、担保とした目的物から債権者が優先的に弁済を受けることを内容とする権利のことです。担保目的物の利用権は債務者にあるため、滞りなく債務を返済している間は、自由に目的物を利用することができます。

 

一方で根抵当権とは、継続的な取引関係から生じる債権を担保するため、あらかじめ一定の限度額を定めておき、将来確定する債権をその範囲内で担保する抵当権のことをいいます。
つまり、どの契約のどの債務について担保するか、明確になっていない点が、抵当権と異なります。そして、抵当権の場合、契約ごとに債務の金額や履行期日なども定まっていますが、根抵当権の場合、元本が確定するまで期日も金額も定まっていません。

 

根抵当権を設定するメリットは、同じ相手方と取引をする場合に、新たに抵当権を設定する手続きが不要であるため、金銭的・時間的コストを削減することができる点にあります。たとえば、金銭消費貸借契約の場合、同じ金融機関から追加融資を受ける場合などには大きなメリットがあるといえます。一方デメリットとしては、借入先の変更ができないため、ほかの金融機関から融資を受ける場合には、別途手続きを要することが挙げられます。

 

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佐野 愛次(さの あいじ)

千代田区・神田にて司法書士業務を営んでいます。不動産登記はもちろん、法律相談、債務整理、遺産相続、会社設立、債権回収や裁判業務も積極的に受任しております。東京・神奈川・千葉・埼玉の一都三県に加え、出身である静岡と山梨、長野の一部地域のご相談も可能です。(ただし、山梨に接しているところなら対応は可能です。)

高齢者や悪徳商法などでお困りの皆様のお力になりたいと思っています。ADR(裁判外解決手段)調停人、いのちを守る相談会の相談員、東京司法書士会ホットライン相談員、悪徳商法バスターズなどのボランティア活動に積極的に参加し、身近なお悩みの法務(ホーム)ドクターとしてお役に立ちたいと考えています。

金融機関に勤めていた経験を活かし、実務に強い司法書士です。企業から個人まで法的・精神的にサポートをいたします。ぜひお気軽にお話をお聞かせください。

  • 所属・資格・活動等
    • 司法書士(東京司法書士会所属) 認定番号 第701394号
    • 行政書士資格取得
    • ADR(裁判外解決手段)調停人
    • いのちを守る相談会の相談員
    • 東京司法書士会ホットライン相談員
    • 悪徳商法バスターズ会員
    • 消費生活相談員として関東近郊で活動中
  • 経歴

    静岡県静岡市清水区生まれ、富士宮市育ち。大学卒業後、都内大手信用金庫入庫。中小企業のサポートや不動産取引、大手電化メーカーを担当しながら、平成5年に行政書士、平成9年司法書士試験に合格し、平成14年に司法書士事務所を開設しました。

    登記業務、相続や離婚の相談、債務整理、破産手続き、一般民事事件、裁判業務と幅広く業務をおこなう傍ら、大学の講師、受験専門校の講師も歴任し、民法等関連法規の知識を習得すると共に、法的思考とバランス感覚を身に付け、常に物事の本質を見極めるよう努力してまいりました。

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事務所名 愛次司法書士事務所
所在地 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町一丁目24番21号 加瀬ビル173 909号
TEL/FAX TEL:03-5296-9920 / FAX:03-5296-9921
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平成5年 行政書士資格取得

平成9年 司法書士資格取得

平成29年 消費生活相談員資格取得

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