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訪問販売で契約したリフォーム工事|クーリングオフは可能?

「業者が家に来て、勢いでリフォーム契約を結んでしまったけれど、よく考えたら契約を解除したい」などといった場合に、契約を解除したり、工事をキャンセルしたりすることはできるのでしょうか。

以下では、訪問販売で契約したリフォーム工事についてクーリングオフ制度を利用することは可能なのか、クーリングオフ制度の概要等を含めてご説明いたします。

クーリングオフ制度とは?リフォーム契約もクーリングオフできる?

まず、クーリングオフ制度とは、自宅への訪問販売で締結した契約を、締結後一定期間内であれば、無条件で契約解除できる制度(特定商取引法9条)をいいます。

そして、クーリングオフ制度の対象となるもののイメージとして、高級布団や情報商材などの訪問販売が一般的ですが、リフォーム契約についても業者と打ち合わせの上、実際に自宅に業者が来て契約を締結することが少なくなく、こうしたリフォーム契約はすべてクーリングオフ制度を利用することが可能です。

 

具体的には、自宅で契約をして、契約書面等を受け取った日を含めた8日間以内であれば、リフォーム契約を解除し、支払った金額を返還してもらうよう請求することが可能です。

実際にクーリングオフをする流れや注意点とは?

実際にクーリングオフを行っていく場合には、業者が契約を特定できる情報(契約日、工事名、公示場所、公示期間、請負金額、事業者名等)を書面に記載し、これを相手方に送付して通知していくこととなります。

具体的な書面や通知方法としては、内容証明郵便やはがきなどの書面、電子メールなどが挙げられます。

 

クーリングオフを行う上での注意点として、こうした書面や電子メールの内容をしっかり保存しておいて、あとから通知の有無が争われた場合にも問題の無いようにしておくことが重要です。

また、前述のように、書面の場合、特定記録郵便や簡易書留、内容証明郵便等を利用することによって、通知を行った事実を公的機関に証明してもらえるよう対策することも大切です。

リフォーム契約のクーリングオフでお困りの方は、まずは専門家に相談を

クーリングオフ制度を利用する場合には、書面や電子メールの通知のみで足り、それ以外に相手業者からの電話に応答したり、契約解除の理由を説明したりする必要は一切ありません。

また、リフォーム契約の場合には工事が既に始まってしまっている場合でも、期間内であれば事業者の費用で現状復旧を求めることも可能です。

 

とはいえ、8日間という短い期間の中一人で手続をし、本当に契約解除ができるのかという点については不安がある方も少なくないかと存じます。

こうしたクーリングオフ制度について、司法書士などの専門家にご相談いただけた場合には、相手業者の特定や内容証明の作成など、様々な観点からご依頼者様のお悩み解決に向けサポートすることが可能です。

そのため、リフォーム契約の訪問販売でお困りの方は、まずは専門家と面談することをおすすめします。

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佐野 愛次(さの あいじ)

千代田区・神田にて司法書士業務を営んでいます。不動産登記はもちろん、法律相談、債務整理、遺産相続、会社設立、債権回収や裁判業務も積極的に受任しております。東京・神奈川・千葉・埼玉の一都三県に加え、出身である静岡と山梨、長野の一部地域のご相談も可能です。(ただし、山梨に接しているところなら対応は可能です。)

高齢者や悪徳商法などでお困りの皆様のお力になりたいと思っています。ADR(裁判外解決手段)調停人、いのちを守る相談会の相談員、東京司法書士会ホットライン相談員、悪徳商法バスターズなどのボランティア活動に積極的に参加し、身近なお悩みの法務(ホーム)ドクターとしてお役に立ちたいと考えています。

金融機関に勤めていた経験を活かし、実務に強い司法書士です。企業から個人まで法的・精神的にサポートをいたします。ぜひお気軽にお話をお聞かせください。

  • 所属・資格・活動等
    • 司法書士(東京司法書士会所属) 認定番号 第701394号
    • 行政書士資格取得
    • ADR(裁判外解決手段)調停人
    • いのちを守る相談会の相談員
    • 東京司法書士会ホットライン相談員
    • 悪徳商法バスターズ会員
    • 消費生活相談員として関東近郊で活動中
  • 経歴

    静岡県静岡市清水区生まれ、富士宮市育ち。大学卒業後、都内大手信用金庫入庫。中小企業のサポートや不動産取引、大手電化メーカーを担当しながら、平成5年に行政書士、平成9年司法書士試験に合格し、平成14年に司法書士事務所を開設しました。

    登記業務、相続や離婚の相談、債務整理、破産手続き、一般民事事件、裁判業務と幅広く業務をおこなう傍ら、大学の講師、受験専門校の講師も歴任し、民法等関連法規の知識を習得すると共に、法的思考とバランス感覚を身に付け、常に物事の本質を見極めるよう努力してまいりました。

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平成5年 行政書士資格取得

平成9年 司法書士資格取得

平成29年 消費生活相談員資格取得

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