設立後の変更登記手続きについて
法人登記は、会社設立の際に必ず行うものですが、事業が進むにつれて登記簿上に記載されている内容と、実際の内容が変わってしまった場合、登記は必ず変更する必要があるます。
そもそも、登記制度とは、会社と取引をする相手方や社会的な信用のために、会社についての重要な事項を公示しておく制度であり、いわば会社のプロフィールです。そのため、登記の内容と、実際の事項は一致していなければ意味がありません。実際に法律上で、会社の変更登記は2週間以内に行うことが義務付けられていることと、変更登記を怠ると代表者が100万円以下の過料に処せられる可能性があるという厳しい規定がされているのはこのためです。
変更登記をする主な場面としては、役員変更(取締役、監査役の選任など)、会社の称号変更、会社の目的変更、会社の本店移転、資本減少手続(資本金を減らすとき)、新株発行(増資)、定款の変更、定款整備、公告方法の変更、取締役会廃止、監査役廃止、株式の譲渡制限に関する規定の登記の設定、廃止、変更などが考えられます。
変更登記の方法は、管轄のある法務局で行います。本店移転の場合は、移転前と移転後の両方の所在地の管轄法務局にて行います。また、変更登記には、「登録免許税」という変更にかかる費用がかかります。
愛次司法書士事務所では、千代田区、台東区、江東区、練馬区にお住まいの皆さまを中心に東京、神奈川、埼玉、千葉、静岡、山梨の皆さまからのご相談を承っております。消費者問題、休眠担保等抹消訴訟、相続、金銭トラブル、民事執行手続き(執行書類作成)、商業登記(会社・法人等の登記手続)、140万円以下の訴訟、債務整理など、幅広い分野からのご相談に対応可能です。お客様のご依頼の本質をつかみ、ひとつひとつの業務を丁寧に、お客様にわかりやすい説明や満足のいくサービスの提供を心がけています。初回相談は無料です。お悩みの方は是非当事務所までご相談ください。
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資格者紹介Staff
千代田区・神田にて司法書士業務を営んでいます。不動産登記はもちろん、法律相談、債務整理、遺産相続、会社設立、債権回収や裁判業務も積極的に受任しております。東京・神奈川・千葉・埼玉の一都三県に加え、出身である静岡と山梨、長野の一部地域のご相談も可能です。(ただし、山梨に接しているところなら対応は可能です。)
高齢者や悪徳商法などでお困りの皆様のお力になりたいと思っています。ADR(裁判外解決手段)調停人、いのちを守る相談会の相談員、東京司法書士会ホットライン相談員、悪徳商法バスターズなどのボランティア活動に積極的に参加し、身近なお悩みの法務(ホーム)ドクターとしてお役に立ちたいと考えています。
金融機関に勤めていた経験を活かし、実務に強い司法書士です。企業から個人まで法的・精神的にサポートをいたします。ぜひお気軽にお話をお聞かせください。
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- 所属・資格・活動等
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- 司法書士(東京司法書士会所属) 認定番号 第701394号
- 行政書士資格取得
- ADR(裁判外解決手段)調停人
- いのちを守る相談会の相談員
- 東京司法書士会ホットライン相談員
- 悪徳商法バスターズ会員
- 消費生活相談員として関東近郊で活動中
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- 経歴
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静岡県静岡市清水区生まれ、富士宮市育ち。大学卒業後、都内大手信用金庫入庫。中小企業のサポートや不動産取引、大手電化メーカーを担当しながら、平成5年に行政書士、平成9年司法書士試験に合格し、平成14年に司法書士事務所を開設しました。
登記業務、相続や離婚の相談、債務整理、破産手続き、一般民事事件、裁判業務と幅広く業務をおこなう傍ら、大学の講師、受験専門校の講師も歴任し、民法等関連法規の知識を習得すると共に、法的思考とバランス感覚を身に付け、常に物事の本質を見極めるよう努力してまいりました。
事務所概要Office Overview
事務所名 | 愛次司法書士事務所 |
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所在地 | 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町一丁目24番21号 加瀬ビル173 909号 |
TEL/FAX | TEL:03-5296-9920 / FAX:03-5296-9921 |
代表資格者 | 佐野 愛次(さの あいじ) |
沿革 |
平成5年 行政書士資格取得 平成9年 司法書士資格取得 平成29年 消費生活相談員資格取得 |
対応時間 | 平日 9:30~18:00 (事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 (事前予約で休日も対応可能) |