身に覚えのない請求が来てお困りの方へ~注意点や対処法など~
身に覚えのない会社から金銭の支払いを求める手紙やはがきが送られてくる、突然パソコンにサイト利用費を請求する画面が表示されるなど、日常生活において架空請求はさまざまな手法によって巧妙に消費者をだまそうとしてきます。
そこで、以下ではそうした架空請求について注意点や対処法などをご紹介いたします。
架空請求の注意点や対処法とは?
利用した覚えのない会社から架空請求がなされている場合、対処法として最も適切なことは、その請求を無視することです。
架空請求は法律上有効なものではないため、その請求が効力をもって実生活に影響することはありません。
仮に、架空請求業者から「家に取り立てに行く」「会社に請求する」といった文言で請求がなされていたとしても、これが実行されることは決してありません。
むしろ、こうした文言により消費者を不安に陥れ、手紙やはがきに記載した連絡先に連絡させることを通じ、電話番号や住所、名前などの個人情報を盗み取り、架空請求はさらにエスカレートされることとなります。
そのため、架空請求に対しては完全に無視し、一切対応しないことが重要なのです。
もっとも、注意点として、裁判所から「特別送達」と記載された書留郵便が届いている場合など、架空請求でなく、実際に有効な取引に基づいて法律上請求がなされている場合もあります。
そのため、架空請求なのか、実際にした取引に基づく請求なのかを判断し対処することが重要です。
身に覚えのない請求でお困りの方は、愛次司法書士事務所にご相談ください
架空請求として無視してよいのか、それとも異なる対応が考えられるのかについて自分で判断できない場合には、司法書士などの専門家に一度ご相談ください。
愛次司法書士事務所におきましても、こうした架空請求をはじめとする消費者トラブルについてのお悩みを広く承っております。
消費者問題でお悩みの方は、愛次司法書士事務所へお気軽にご相談ください。
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資格者紹介Staff
千代田区・神田にて司法書士業務を営んでいます。不動産登記はもちろん、法律相談、債務整理、遺産相続、会社設立、債権回収や裁判業務も積極的に受任しております。東京・神奈川・千葉・埼玉の一都三県に加え、出身である静岡と山梨、長野の一部地域のご相談も可能です。(ただし、山梨に接しているところなら対応は可能です。)
高齢者や悪徳商法などでお困りの皆様のお力になりたいと思っています。ADR(裁判外解決手段)調停人、いのちを守る相談会の相談員、東京司法書士会ホットライン相談員、悪徳商法バスターズなどのボランティア活動に積極的に参加し、身近なお悩みの法務(ホーム)ドクターとしてお役に立ちたいと考えています。
金融機関に勤めていた経験を活かし、実務に強い司法書士です。企業から個人まで法的・精神的にサポートをいたします。ぜひお気軽にお話をお聞かせください。
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- 所属・資格・活動等
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- 司法書士(東京司法書士会所属) 認定番号 第701394号
- 行政書士資格取得
- ADR(裁判外解決手段)調停人
- いのちを守る相談会の相談員
- 東京司法書士会ホットライン相談員
- 悪徳商法バスターズ会員
- 消費生活相談員として関東近郊で活動中
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- 経歴
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静岡県静岡市清水区生まれ、富士宮市育ち。大学卒業後、都内大手信用金庫入庫。中小企業のサポートや不動産取引、大手電化メーカーを担当しながら、平成5年に行政書士、平成9年司法書士試験に合格し、平成14年に司法書士事務所を開設しました。
登記業務、相続や離婚の相談、債務整理、破産手続き、一般民事事件、裁判業務と幅広く業務をおこなう傍ら、大学の講師、受験専門校の講師も歴任し、民法等関連法規の知識を習得すると共に、法的思考とバランス感覚を身に付け、常に物事の本質を見極めるよう努力してまいりました。
事務所概要Office Overview
事務所名 | 愛次司法書士事務所 |
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所在地 | 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町一丁目24番21号 加瀬ビル173 909号 |
TEL/FAX | TEL:03-5296-9920 / FAX:03-5296-9921 |
代表資格者 | 佐野 愛次(さの あいじ) |
沿革 |
平成5年 行政書士資格取得 平成9年 司法書士資格取得 平成29年 消費生活相談員資格取得 |
対応時間 | 平日 9:30~18:00 (事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 (事前予約で休日も対応可能) |