【2024年4月に相続登記が義務化!】
制度の内容や期限までにできないときの対応とは?
2024年4月に相続登記が義務化されました。
とはいえ、相続登記といわれても具体的にどのような手続きを指すのかわからない方もいらっしゃるかもしれません。
今回はそもそも相続登記とは何なのか、また義務化の内容などについて解説していきたいと思います。
相続登記とは?
相続登記とは、相続によって取得した不動産名義を亡くなったひと(以下被相続人)から相続人に変更する手続きをいいます。
被相続人の財産を遺言書や遺産分割協議によって取得することになりますが、不動産などの所有権を公に示すためには、相続登記を行わなければなりません。
相続登記を行って初めて対外的に不動産の所有者であることを示すことができます。
つまり相続登記が未了である場合、公に不動産の所有者であると認められていないため、遺産分割協議などで取得することが決まっていたとしても、売却することができません。
相続登記が義務化されたのはなぜ?
相続登記は、被相続人から相続人へ所有権を移転するための大切な手続きです。
しかしながら、長らく相続登記は義務付けられていませんでした。
結果として相続登記が未了の所有者不明の土地が全国で増えてしまい、土地の整備や公共工事、地域開発などに支障が出てしまったため、義務化されました。
相続登記の義務化の具体的な内容とは?
相続登記の義務化によって以前と変更された点は、大きく2つです。
- 3年以内に相続登記を行うことが義務付けられた
- 相続登記を期限以内に行わない場合の罰則が設けられた
それぞれ確認していきましょう。
3年以内に相続登記を行うことが義務付けられた
相続登記の義務化によって、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に行うことが定められました。
相続によって不動産を取得したことを知った日とは、自身の相続を知り、その相続財産に不動産があることを知った日になります。
また、相続登記の義務化は、改正法が施行された2024年4月1日より前の、相続についても遡って適用されます。
改正法施行前の相続登記の期限は、2024年4月1日から3年以内ですので、忘れずに行うことが大切です。
相続登記を期限以内に行わない場合の罰則が設けられた
相続登記の義務化にあたり、新たに設けられたのは期限以内に相続登記を行わなかった場合、10万円以下の過料が科せられる可能性がある点です。
特に、施行して3年後の初めて迎える期限の場合、取り締まりが強化される可能性もあります。
3年以内に相続登記ができない場合には相続人申告登記を行うべき
相続登記は、原則として3年以内に行う必要があります。
とはいえ、相続人の中に連絡が取れないひとがいたり、遺産分割をめぐり、遺産分割協議が行えないようなケースも考えられます。
相続登記の期限に間に合いそうにないような場合、過料を支払わないようにするためにはどのような手段が考えられるのでしょうか。
事情があり、定められた期限以内に相続登記を行えないような場合、相続人申告登記を行うことによって、簡易的に相続登記の義務を履行したことになります。
通常相続登記を行う場合、遺産分割が完了したことを示す遺産分割協議書、または遺言書などの書類が必要です。
一方、相続人申告登記は遺産分割が期限内に行えない方の救済措置的な制度であるため、法定相続人の範囲や法定相続分が決まっていなくても申請できます。
また、相続登記の場合、相続人全員が、特定の相続人に被相続人の不動産の所有権を承継することに同意しているということを示す書類が必要となりますが、相続人申告登記は相続人単独で申請を行うことが可能です。
さらに、相続登記は、行うにあたり登録免許税として、固定資産税の評価額の0.4%を納めなければ手続きできませんが、相続人申告登記は、登録免許税の納付の必要がありません。
「それならとりあえず相続人申告登記をすればいい」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、相続人申告登記はあくまでも相続登記ができないときの前提措置という位置づけの為、申請した不動産を売却することや、新たに抵当権を設定することはできません。
不動産を処分するなどの行為をするには、遺産分割をすませて相続登記を行う必要があります。
まとめ
今回は、2024年に義務化された相続登記について解説していきました。
相続登記は、被相続人の遺産に不動産があった場合、必ず行うべき手続きです。
とはいえ、手続きを行うには被相続人の戸籍謄本の収集(※)を行ったり、相続人関係図を作成したり、遺産分割協議を書面にしたりといった作業が必要となります。
被相続人の遺産に不動産が複数ある場合などは、作業量が多くなり、自力で行うことが難しいこともあるでしょう。
愛次司法書士事務所では相続登記をはじめ、名義変更など相続手続きのサポートを行っております。
お困りの方は当事務所にご相談ください。
※なお、被相続人の戸籍謄本等の取得に関して、令和6年3月1日からは、「広域交付制度」という制度が開始され、最寄り(相続人の住所地)の市区町村で被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をまとめて取得できるようになりました。
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千代田区・神田にて司法書士業務を営んでいます。不動産登記はもちろん、法律相談、債務整理、遺産相続、会社設立、債権回収や裁判業務も積極的に受任しております。東京・神奈川・千葉・埼玉の一都三県に加え、出身である静岡と山梨、長野の一部地域のご相談も可能です。(ただし、山梨に接しているところなら対応は可能です。)
高齢者や悪徳商法などでお困りの皆様のお力になりたいと思っています。ADR(裁判外解決手段)調停人、いのちを守る相談会の相談員、東京司法書士会ホットライン相談員、悪徳商法バスターズなどのボランティア活動に積極的に参加し、身近なお悩みの法務(ホーム)ドクターとしてお役に立ちたいと考えています。
金融機関に勤めていた経験を活かし、実務に強い司法書士です。企業から個人まで法的・精神的にサポートをいたします。ぜひお気軽にお話をお聞かせください。
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- 所属・資格・活動等
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- 司法書士(東京司法書士会所属) 認定番号 第701394号
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- いのちを守る相談会の相談員
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- 悪徳商法バスターズ会員
- 消費生活相談員として関東近郊で活動中
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- 経歴
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静岡県静岡市清水区生まれ、富士宮市育ち。大学卒業後、都内大手信用金庫入庫。中小企業のサポートや不動産取引、大手電化メーカーを担当しながら、平成5年に行政書士、平成9年司法書士試験に合格し、平成14年に司法書士事務所を開設しました。
登記業務、相続や離婚の相談、債務整理、破産手続き、一般民事事件、裁判業務と幅広く業務をおこなう傍ら、大学の講師、受験専門校の講師も歴任し、民法等関連法規の知識を習得すると共に、法的思考とバランス感覚を身に付け、常に物事の本質を見極めるよう努力してまいりました。
事務所概要Office Overview
事務所名 | 愛次司法書士事務所 |
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所在地 | 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町一丁目24番21号 加瀬ビル173 909号 |
TEL/FAX | TEL:03-5296-9920 / FAX:03-5296-9921 |
代表資格者 | 佐野 愛次(さの あいじ) |
沿革 |
平成5年 行政書士資格取得 平成9年 司法書士資格取得 平成29年 消費生活相談員資格取得 |
対応時間 | 平日 9:30~18:00 (事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 (事前予約で休日も対応可能) |