相続の際に不動産を共有名義にするとどんなリスクがある?
相続では、家具や車、家、土地などさまざまな財産を相続人が受け継ぐことができます。
もっとも、ここで問題となるのが、相続人が複数存在する場合です。
特に、相続する財産が金銭などであれば簡単に分割することができますが、不動産については分割できないため、場合によっては不動産を共有名義にすることも考えられます。
そこで、相続の際に不動産を共有名義にすることへのリスクについて、以下にご紹介いたします。
不動産を共有名義にするリスクとは?
不動産を共有名義にした場合、不動産についての権利は、共有者のいずれもが持つこととなります。
そして、この不動産を売却したり、貸し出したりリフォームしたりしようとする場合には、共有者全員の同意が必要になります。
すなわち、不動産を相続手続きで共有名義としてしまうと、その後不動産の維持費支払いが困難となったことなどにより不動産を売却したいと考えたとしても、共有者間の同意が得られない限り不動産を売却することができなくなってしまうのです。
リスクを回避するにはどうすればよい?
こうしたリスクを回避するには、第一に不動産の相続に際し相続人間の共有名義としないことが重要です。
そして、共有名義に代替される不動産の処分方法としては、自分が当該不動産を利用する代わりに相当する金額を他の相続人に支払う共有物分割請求を起こすことや、逆に自分が不動産を手放す代わりに、持分に相当する額を他の相続人に請求することなどが考えられます。
こうした手続きは、相続発生後一定期間内にしなくてはならないものであるため、事前に相続の計画を立て、早めに行動することが重要です。
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資格者紹介Staff
千代田区・神田にて司法書士業務を営んでいます。不動産登記はもちろん、法律相談、債務整理、遺産相続、会社設立、債権回収や裁判業務も積極的に受任しております。東京・神奈川・千葉・埼玉の一都三県に加え、出身である静岡と山梨、長野の一部地域のご相談も可能です。(ただし、山梨に接しているところなら対応は可能です。)
高齢者や悪徳商法などでお困りの皆様のお力になりたいと思っています。ADR(裁判外解決手段)調停人、いのちを守る相談会の相談員、東京司法書士会ホットライン相談員、悪徳商法バスターズなどのボランティア活動に積極的に参加し、身近なお悩みの法務(ホーム)ドクターとしてお役に立ちたいと考えています。
金融機関に勤めていた経験を活かし、実務に強い司法書士です。企業から個人まで法的・精神的にサポートをいたします。ぜひお気軽にお話をお聞かせください。
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- 所属・資格・活動等
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- 司法書士(東京司法書士会所属) 認定番号 第701394号
- 行政書士資格取得
- ADR(裁判外解決手段)調停人
- いのちを守る相談会の相談員
- 東京司法書士会ホットライン相談員
- 悪徳商法バスターズ会員
- 消費生活相談員として関東近郊で活動中
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- 経歴
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静岡県静岡市清水区生まれ、富士宮市育ち。大学卒業後、都内大手信用金庫入庫。中小企業のサポートや不動産取引、大手電化メーカーを担当しながら、平成5年に行政書士、平成9年司法書士試験に合格し、平成14年に司法書士事務所を開設しました。
登記業務、相続や離婚の相談、債務整理、破産手続き、一般民事事件、裁判業務と幅広く業務をおこなう傍ら、大学の講師、受験専門校の講師も歴任し、民法等関連法規の知識を習得すると共に、法的思考とバランス感覚を身に付け、常に物事の本質を見極めるよう努力してまいりました。
事務所概要Office Overview
事務所名 | 愛次司法書士事務所 |
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所在地 | 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町一丁目24番21号 加瀬ビル173 909号 |
TEL/FAX | TEL:03-5296-9920 / FAX:03-5296-9921 |
代表資格者 | 佐野 愛次(さの あいじ) |
沿革 |
平成5年 行政書士資格取得 平成9年 司法書士資格取得 平成29年 消費生活相談員資格取得 |
対応時間 | 平日 9:30~18:00 (事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 (事前予約で休日も対応可能) |