相続人申告登記をすべきケース|メリット・デメリットも併せて解説
2024年4月から相続登記が義務化され、不動産の相続を知った日から3年以内に登記申請が必要となりました。
しかし、遺産分割協議が長引くなどの理由で期限内の登記が難しい場合があります。
本記事では、相続登記の一時的な対応として活用できる「相続人申告登記」の仕組みとメリット・デメリットについて解説します。
不動産相続における相続人申告登記とは
2024年4月1日から始まった相続登記の義務化により、不動産の相続を知ってから3年以内に登記申請が必要になりました。
相続人申告登記は、家族間での遺産分割の話し合いに時間がかかる場合に、一時的な登記対応として活用できる新しい制度です。
この制度を利用することで、法定期限内に登記義務を果たすことが可能です。
相続人申告登記を活用すべきケース
以下のケースでは、相続人申告登記の手続きを検討することをおすすめします。
遺産分割協議が難航するケース
複数の相続人がいる不動産の相続では、遺産分割の話し合いを通じて財産の配分方法を決める必要があります。
相続人同士の関係が良好な場合は協議もスムーズですが、疎遠な状態では話し合いの機会を持つことも困難です。
このような場合、相続人申告登記制度を利用することで対応できます。
長期の相続登記放置により権利関係が複雑化したケース
相続登記を長期間放置すると、新たな相続の発生により権利関係が複雑になってしまいます。
自身が相続人だとわかっている場合には、相続人申告登記の制度を利用することで、相続登記の義務への対応が可能です。
相続人申告登記の具体的なメリット
ここからは、相続人申告登記を活用することで得られるメリットを解説します。
相続人申告登記は手軽に実施できる
相続人申告登記は、通常の相続登記と比べて手続きがとても簡単です。
一般的な相続登記では相続人全員分の戸籍謄本など、多くの書類が必要です。
一方、相続人申告登記では提出書類が少なく、ほかの相続人の同意なしで単独で手続きを進めることができます。
相続登記義務違反の過料を回避できる
相続人申告登記を活用することで、法律で定められた相続登記の義務を果たしたことになり、過料を防ぐことが可能です。
2024年4月からは相続登記の放置により10万円以下の過料が科されますが、この制度を使えば遺産分割の話し合いに時間を確保することができます。
相続人申告登記の具体的なデメリット
相続登記申告には、いくつかのデメリットがあります。
登記手続きを進める前に、確認しておきましょう。
本来必要な相続登記の代わりにはならない
相続人申告登記は一時的な対応であり、最終的には正式な相続登記の手続きを行う必要があります。
この制度を利用しても、後日改めて本来の相続登記を済ませなければなりません。
申請期限までに相続登記を完了できる見通しがある場合、はじめから通常の相続登記の手続きを進めることがおすすめです。
相続の内容を正確に登記簿に反映することはできない
相続人申告登記は、不動産の登記簿に相続の開始と申請者が相続人であることを示す制度です。
申請した相続人の住所や氏名などの基本情報は記載されますが、財産の取得割合などの詳しい相続内容は登記できません。
不動産の自由な処分が制限される
相続人申告登記は遺産分割が完了するまでの一時的な手続きです。
ほかの相続人が不動産の所有権を取得する可能性があるため、この登記を行っても不動産の売却などの処分は制限されたままとなります。
まとめ
相続人申告登記は、遺産分割協議が長引くなどの理由で期限内の相続登記が困難な場合に活用できる制度です。
手続きが簡素で、過料も回避できる一方、最終的な相続登記は別途必要となり、不動産の処分も制限されます。
遺産分割の進捗状況や他の相続人との関係性を考慮しながら、この制度の活用を検討するようにしましょう。
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資格者紹介Staff

千代田区・神田にて司法書士業務を営んでいます。不動産登記はもちろん、法律相談、債務整理、遺産相続、会社設立、債権回収や裁判業務も積極的に受任しております。東京・神奈川・千葉・埼玉の一都三県に加え、出身である静岡と山梨、長野の一部地域のご相談も可能です。(ただし、山梨に接しているところなら対応は可能です。)
高齢者や悪徳商法などでお困りの皆様のお力になりたいと思っています。ADR(裁判外解決手段)調停人、いのちを守る相談会の相談員、東京司法書士会ホットライン相談員、悪徳商法バスターズなどのボランティア活動に積極的に参加し、身近なお悩みの法務(ホーム)ドクターとしてお役に立ちたいと考えています。
金融機関に勤めていた経験を活かし、実務に強い司法書士です。企業から個人まで法的・精神的にサポートをいたします。ぜひお気軽にお話をお聞かせください。
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- 所属・資格・活動等
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- 司法書士(東京司法書士会所属) 認定番号 第701394号
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- ADR(裁判外解決手段)調停人
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- 東京司法書士会ホットライン相談員
- 悪徳商法バスターズ会員
- 消費生活相談員として関東近郊で活動中
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- 経歴
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静岡県静岡市清水区生まれ、富士宮市育ち。大学卒業後、都内大手信用金庫入庫。中小企業のサポートや不動産取引、大手電化メーカーを担当しながら、平成5年に行政書士、平成9年司法書士試験に合格し、平成14年に司法書士事務所を開設しました。
登記業務、相続や離婚の相談、債務整理、破産手続き、一般民事事件、裁判業務と幅広く業務をおこなう傍ら、大学の講師、受験専門校の講師も歴任し、民法等関連法規の知識を習得すると共に、法的思考とバランス感覚を身に付け、常に物事の本質を見極めるよう努力してまいりました。
事務所概要Office Overview
事務所名 | 愛次司法書士事務所 |
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所在地 | 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町一丁目24番21号 加瀬ビル173 909号 |
TEL/FAX | TEL:03-5296-9920 / FAX:03-5296-9921 |
代表資格者 | 佐野 愛次(さの あいじ) |
沿革 |
平成5年 行政書士資格取得 平成9年 司法書士資格取得 平成29年 消費生活相談員資格取得 |
対応時間 | 平日 9:30~18:00 (事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 (事前予約で休日も対応可能) |