遺産分割協議書作成|必要書類や有効期限は?
被相続人が死亡すると相続が開始され、その相続財産について遺産分割が行われます。遺産分割の際には、遺産分割協議によって遺産分割協議書を作成します。
この遺産分割協議書は、すべての相続人の署名と実印での捺印が必要であり、全員で行わなければ遺産分割は無効となるため、遺産分割を有効に進めるためにも相続人調査を行い、相続人を早期に確定させる必要があります。
■必要書類
①被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
相続人の調査を行うときには、被相続人の戸籍謄本が必要になりますが、被相続人の出生から死亡に至るまでのすべての戸籍謄本が必要となります。
取得方法としては、死亡が記載されている新しい戸籍から古い戸籍へと順を追って収集しますが、死亡届を提出してから、戸籍に死亡した旨が反映されるまでにはある程度時間を要します。そのため、すぐに戸籍の取得をすることはできませんが、早めに取り掛かることをお勧めします。
また、戸籍謄本の請求のためには本籍地を管轄する市町村役場において、その本籍地と戸籍の筆頭者を特定しなければなりません。本籍地が不明の場合、本人の本籍地の記載がある住民票を取得して、本籍地を確認してから請求します。
なお、戸籍謄本の取得日についての有効期限はありませんが、被相続人の死亡後に取得する必要があります。
②被相続人の住民票除票又は戸籍の附票
被相続人の最後の住所地を管轄する役所等で取得します。
③相続人の戸籍謄本
各相続人の本籍地がある役所等で取得します。
④相続人の印鑑登録証明書
遺産分割協議書には各相続人の実印で捺印するため、遺産分割協議書の添付書類として必要となります。各相続人の住所地を管轄する役所等で取得します。
⑤被相続人が遺言書を残している場合は遺言書
遺言書の種類によって取得方法は異なりますが、自筆証書遺言であれば法務局又は自宅等、公正証書遺言であれば公証役場又は自宅等に正本が保管されています。
⑥遺言書が検認を受けている場合には検認済証明書
⑦財産目録
相続財産を調査したら作成します。
■期限
期限については、遺産分割協議書をいつまでに作成しなければならないということはありません。
しかし、相続放棄や限定承認などを行う場合には、相続開始を知ってから3ヶ月以内という期限があります。ほかにも、特別受益や寄与分の主張等も手続に期限がありますので、注意が必要です。
愛次司法書士事務所は、東京都千代田区を中心として、台東区、練馬区といった東京にお住まいの方、そして神奈川県、埼玉県、千葉県、静岡県、山梨県などの地域にお住まいの方のお悩みに広くお応えする相続に強い司法書士事務所です。
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資格者紹介Staff
千代田区・神田にて司法書士業務を営んでいます。不動産登記はもちろん、法律相談、債務整理、遺産相続、会社設立、債権回収や裁判業務も積極的に受任しております。東京・神奈川・千葉・埼玉の一都三県に加え、出身である静岡と山梨、長野の一部地域のご相談も可能です。(ただし、山梨に接しているところなら対応は可能です。)
高齢者や悪徳商法などでお困りの皆様のお力になりたいと思っています。ADR(裁判外解決手段)調停人、いのちを守る相談会の相談員、東京司法書士会ホットライン相談員、悪徳商法バスターズなどのボランティア活動に積極的に参加し、身近なお悩みの法務(ホーム)ドクターとしてお役に立ちたいと考えています。
金融機関に勤めていた経験を活かし、実務に強い司法書士です。企業から個人まで法的・精神的にサポートをいたします。ぜひお気軽にお話をお聞かせください。
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- 所属・資格・活動等
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- 司法書士(東京司法書士会所属) 認定番号 第701394号
- 行政書士資格取得
- ADR(裁判外解決手段)調停人
- いのちを守る相談会の相談員
- 東京司法書士会ホットライン相談員
- 悪徳商法バスターズ会員
- 消費生活相談員として関東近郊で活動中
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- 経歴
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静岡県静岡市清水区生まれ、富士宮市育ち。大学卒業後、都内大手信用金庫入庫。中小企業のサポートや不動産取引、大手電化メーカーを担当しながら、平成5年に行政書士、平成9年司法書士試験に合格し、平成14年に司法書士事務所を開設しました。
登記業務、相続や離婚の相談、債務整理、破産手続き、一般民事事件、裁判業務と幅広く業務をおこなう傍ら、大学の講師、受験専門校の講師も歴任し、民法等関連法規の知識を習得すると共に、法的思考とバランス感覚を身に付け、常に物事の本質を見極めるよう努力してまいりました。
事務所概要Office Overview
事務所名 | 愛次司法書士事務所 |
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所在地 | 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町一丁目24番21号 加瀬ビル173 909号 |
TEL/FAX | TEL:03-5296-9920 / FAX:03-5296-9921 |
代表資格者 | 佐野 愛次(さの あいじ) |
沿革 |
平成5年 行政書士資格取得 平成9年 司法書士資格取得 平成29年 消費生活相談員資格取得 |
対応時間 | 平日 9:30~18:00 (事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 (事前予約で休日も対応可能) |